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  4. 不動産投資における修繕費と資本的支出の区分について

不動産投資における修繕費と資本的支出の区分について

    不動産投資で物件を購入し、リフォームを行いました。
    リフォーム費用の区分けに関してですが、
    リフォーム全体の費用では、120万程かかったのですが、リフォームの項目別に
    修繕費と資本的支出を区分して、経費計上しても良いのでしょうか?

    例えば
    ・駐車場増設(30万):資本的支出
    ・畳の表替え(10万):修繕費

    上記のようにリフォームの項目別に資本的支出と修繕費を分けて計上すべきか
    リフォーム全体の費用が120万であれば、それをまとめて計上すべきか
    教えて頂けると幸いです。
    宜しくお願い致します。

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 東京都

    税理士(登録番号: 139530), 公認会計士(登録番号: 3032254)

    諸経費や現場管理費は、工事と一体なので、これだけを修繕費とはできません。原則的には各項目の工事代を基準に按分をします。
    ・駐車場増設(30万):資本的支出
    ・畳の表替え(10万):修繕費
    この例ですと、3対1で按分になります。

    • 回答日:2022/01/30
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。
      大変参考になりました。

      投稿日:2022/01/30

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    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

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    税理士(登録番号: 139530), 公認会計士(登録番号: 3032254)

    ご理解の通り、リフォームの項目別に資本的支出と修繕費を分けて計上するのが原則となります。資本的支出が複数項目あるときも、分けておくと減価償却の耐用年数が特定が容易になります。
    もし値引きが発生しているようであれば、各項目の工事代を基準に按分します。
    ご参考になれば幸いです。
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    東京みなと会計事務所
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    メールでのお問い合わせはこちら:info@minatokyo.com
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    • 回答日:2022/01/30
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答ありがとうございます。
      とても参考になりました。
      宜しければもう一つ質問がありまして、リフォームの項目の中に
      諸経費や現場管理費があります。こちらの項目は修繕費として計上するのが良いのでしょうか?

      宜しければ回答お願い致します。

      投稿日:2022/01/30

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