原状回復費用の仕訳
不動産貸付業(事業規模)をしている個人事業主です。
入居者が退去する際に支払ってもらった原状回復費用は、
❶来年度に持ち越すことはできますか?(持ち越せる場合、勘定科目は何ですか?)
❷それとも、雑収入として処理しないといけませんか?
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。
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■ 原状回復費用の会計処理について
入居者が退去時に支払った原状回復費用は、会計処理上、以下の2つのパターンで処理できます。
❶ 来年度に持ち越すことはできるか?
原則として、現金主義で記帳している場合は、入金した年度で雑収入として計上する必要があります。
ただし、実際の修繕工事が翌年度に行われる場合、入金を「前受金」として処理し、翌年度に工事費用と相殺する方法も考えられます。
仕訳例(原状回復費用を前受金として計上する場合)
▶ 入金時(当年度)
入金時に「前受金(負債)」で処理する
(借方)現金 100,000円 / (貸方)前受金 100,000円
▶ 翌年度に修繕費と相殺
修繕費が実際に発生した際に「前受金」を取り崩す
(借方)修繕費 100,000円 / (貸方)前受金 100,000円
▶ 修繕費が発生しなかった場合
翌年度に「雑収入」として計上する
(借方)前受金 100,000円 / (貸方)雑収入 100,000円
❷ そのまま雑収入として計上すべきか?
入居者から受け取った原状回復費用が、単なる修繕負担金ではなく、敷金の一部として契約上定められている場合は「敷金収入(雑収入)」として処理するのが適切です。
また、入居者が支払った金額をそのまま修繕費に充てず、家主側の利益となる場合は、雑収入として計上する必要があります。
仕訳例(入金時に雑収入として処理する場合)
▶ 入金時(当年度)
(借方)現金 100,000円 / (貸方)雑収入 100,000円
この場合、翌年度に修繕費を支払ったとしても、当年度の収益として認識する必要があります。
ただし、税務上、雑収入に計上した後、同じ金額を修繕費として支出すれば、結果的に利益に影響はありません。
■ どちらの処理を選ぶべきか?
✓ 実際の修繕が翌年度に予定されているなら「前受金」で処理可能
✓ 修繕が行われない、または契約上「家主の収益」として扱われるなら「雑収入」として計上する必要あり
契約内容によって処理方法が変わりますので、契約書や実際の修繕費の発生状況に応じて適切に判断してください。
ご不明点があれば、お気軽にご相談ください。
- 回答日:2025/02/02
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