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元請け会社から税抜き表示、消費税は1ヶ月分で記載

税込経理で処理をしたいのですが、
売り上げ明細には日々の税抜の売り上げが記載されています。(月150〜200件程)
そして1ヶ月の税抜売り上げに消費税が足されたり、リスク管理費などが相殺処理されて入金されます。

⚪︎日々の税抜表示に自分で毎回消費税を足した金額を記帳していけばよろしいでしょうか?
そうすると5円〜75円程度、何故か合わないです。
その場合の勘定科目が何かありますか?
それても合わない金額、5円売り上げなどして合わせていいのでしょうか?
→"税抜だから自分で1つ1つ消費税を足した金額"と"日々税抜で1ヶ月分に消費税をまとめて足してある明細"の金額が数十円合いません。

SUIJOU税理士事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 東京都

税理士(登録番号: 149728)

売上の明細ごとに記帳を行う必要は必ずしもありません。

例えば書類上の税込総売上=「日々税抜で記載された1ヶ月分の明細に消費税をまとめて足してある合計の金額」をまとめて売上計上することでも一般的な記帳の話であれば問題はないです。この場合、もっとも事務負担が少ないと思います。

※売上合計と諸経費は別建てになります。入金額=売上とする処理ではないのでご注意ください

もし何か目的があって日々の明細の入力が必要なのでしたら、差額を売上(もしくは雑収入など;消費税区分は課税売上)とすることでも問題ありません。

  • 回答日:2025/02/03
  • この回答が役にたった:2
  • 青色でも、1ヶ月分足して大丈夫でしょうか?
    (日々の売り上げ明細は元請け会社からもらうのであります)

    今まで調べても、大丈夫との情報ばかりでしたがたまに青色だから日々のものが必要と見かけるのでどうなのかなと思っていました。

    投稿日:2025/02/03

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SUIJOU税理士事務所

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はい、月締めの書類を受け取ってそれをもとに記帳するのは一般的な処理です。
青色申告特別控除の要件となっている複式簿記は必ずしも日次レベルまでの取引の分解を求めてはいませんし、もし税務署などに説明を求められても書類にたちかえれば済むことですのでこのケースで記帳の粒度が問題になることはないと思います。

補足として、正しい記帳を行ううえで注意点が必要なケースとしては、締め日が月末でない場合です。
例えば締め日が20日の場合、期末月(個人の場合は12月)の21日~末日分の売上金額は、翌期首月の明細から拾って未収(売掛金)計上する必要があります。

  • 回答日:2025/02/03
  • この回答が役にたった:1
  • 大変参考になりました。
    1ヶ月分で計上しようと思います。
    お返事ありがとうございました。

    投稿日:2025/02/04

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