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請求時に差し引いた源泉所得税額が後に返金された場合の仕訳について

    お世話になります。
    去年個人事業主として企業と取引をしています。

    ある請求書にて双方の確認不足により、源泉所得税を差し引いた金額で請求し、
    振り込みにて当該請求額を当初頂きましたが、
    その後取引企業側より、源泉所得税はかからない業務と判断したからと、
    直近に請求していた額と共に源泉所得税分の返金がありました。

    請求時に事前に差し引いていた、源泉所得税の勘定科目は「事業主貸」であると認識していますが、あっていますでしょうか。
    また、今回返金された源泉所得税額の勘定科目は何を選択するのが適切でしょうか。

    この様な場合の仕訳はどの様になるのか、教えてください。

    基本的な質問かと思いますが、よろしくお願いいたします。

    【月額1万円~★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    ◎請求時に事前に差し引いていた、源泉所得税の勘定科目は「事業主貸」であると認識していますが、あっていますでしょうか。
    ⇒ご認識の通りです。

    ◎また、今回返金された源泉所得税額の勘定科目は何を選択するのが適切でしょうか。
    ⇒「普通預金/事業主貸」として、請求時に記帳した「事業主貸」を取り消す処理でよろしいかと存じます。

    • 回答日:2025/02/04
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます!

      投稿日:2025/02/05

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