プロフィール写真を撮影する際の美容室代
個人事業主でデザイナーをしています。
今度SNS、HPのプロフィール用の写真を撮る予定です。
その際に、イメージを良くしたいため美容室でヘアカットヘアカラーをしてもらいたいのですが、その際にかかる費用は経費として計上可能でしょうか?
普段は美容室に行く習慣がなく、今回の撮影のためだけに美容室に行ったという説明ができれば、経費にできる可能性があります。
ただし、美容室の支払いは、一般的には経費にすることは難しいです。
理由をご説明いたします。
芸能人の方などが撮影前にスタイリストやメイクさんに支払う費用は、経費
にすることができます。
一方、芸能人でも、毎月の美容室の支払いは、プライベートの支出とみなされ、通常経費にはできません。
美容室代は、撮影がなくてもプライベートでかかる支出ですので、経費にすることは難しいと思われます。
- 回答日:2025/02/06
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美容室代を経費として計上するのは難しいと思われます。ヘアカットやヘアカラーは事業に関連する側面があるものの、基本的に 個人の身だしなみ(プライベートな支出) とみなされるためです。
美容室代の経費計上に関する裁決事例として、平成26年5月22日の国税不服審判所の裁決があります。
この事例では、ウェブカメラを用いたライブチャット業者が、美容関連費用を必要経費として申告しましたが、認められませんでした。
これらの支出が業務遂行上直接必要なものと認められず、主観的な主張に留まると判断されたためです。
た、一般的に衣服代や散髪代、美容代は、原則として経費にならないとされています。
デザイナーとしてプロフィール写真のために美容室でヘアカットやヘアカラーを行う費用を経費として計上するのは難しいと考えられます。業務との直接的な関連性を客観的に証明することが求められますが、デザイナーの職務においてそれを立証するのは一般的に困難ではないかと思われます。
- 回答日:2025/02/06
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