1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 償却済みの固定資産の売却について

償却済みの固定資産の売却について

    個人事業主で10年前に購入し償却済みの固定資産(機械、購入価格50万円、帳簿残高1円)を30万円で売却しました。
    譲渡所得になるかと思うのですが、計算式では
    譲渡所得の金額=譲渡価額30万円-(取得費50万円+譲渡費用0円)-50万円 
    とのことでマイナスになり譲渡所得は0円になるかと思います。
    30万円で売却したのですが所得にはならず、所得税はかからないとの認識でいいのでしょうか。
    帳簿にはどのように記載して処理したらよろしいでしょうか。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

    -----

    ■売却した固定資産の処理方法について

    -----

    個人事業主が固定資産を売却した場合、その処理は譲渡所得ではなく、事業所得として扱います。

    -----

    売却による所得は、売却価額から帳簿上の未償却残高を差し引いた額になります。具体的な仕訳は以下の通りです。

    -----

    ・現金または預金 30万円 / 固定資産 1円
    ・固定資産売却益 29万9999円 / 固定資産 1円

    -----

    この場合、売却益の29万9999円が事業所得として課税対象になります。したがって、所得税がかかることになりますので、ご注意ください。

    -----

    帳簿上での記載については、売却した固定資産の除却を正確に行い、売却益を適切に計上することで、正しい所得計算を行います。

    • 回答日:2025/04/02
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    取得費は、帳簿残高を指しますが、特別控除がありますので、譲渡所得はゼロになります。
    帳簿には、帳簿残高を事業主貸で消します。
    ちなみに、消費税の課税事業者であれば、譲渡価額30万円も消費税の対象となります。

    • 回答日:2025/02/08
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee