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償却済みの固定資産の売却について

    個人事業主で10年前に購入し償却済みの固定資産(機械、購入価格50万円、帳簿残高1円)を30万円で売却しました。
    譲渡所得になるかと思うのですが、計算式では
    譲渡所得の金額=譲渡価額30万円-(取得費50万円+譲渡費用0円)-50万円 
    とのことでマイナスになり譲渡所得は0円になるかと思います。
    30万円で売却したのですが所得にはならず、所得税はかからないとの認識でいいのでしょうか。
    帳簿にはどのように記載して処理したらよろしいでしょうか。

    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    取得費は、帳簿残高を指しますが、特別控除がありますので、譲渡所得はゼロになります。
    帳簿には、帳簿残高を事業主貸で消します。
    ちなみに、消費税の課税事業者であれば、譲渡価額30万円も消費税の対象となります。

    • 回答日:2025/02/08
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