償却済みの固定資産の売却について
個人事業主で10年前に購入し償却済みの固定資産(機械、購入価格50万円、帳簿残高1円)を30万円で売却しました。
譲渡所得になるかと思うのですが、計算式では
譲渡所得の金額=譲渡価額30万円-(取得費50万円+譲渡費用0円)-50万円
とのことでマイナスになり譲渡所得は0円になるかと思います。
30万円で売却したのですが所得にはならず、所得税はかからないとの認識でいいのでしょうか。
帳簿にはどのように記載して処理したらよろしいでしょうか。
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■売却した固定資産の処理方法について
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個人事業主が固定資産を売却した場合、その処理は譲渡所得ではなく、事業所得として扱います。
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売却による所得は、売却価額から帳簿上の未償却残高を差し引いた額になります。具体的な仕訳は以下の通りです。
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・現金または預金 30万円 / 固定資産 1円
・固定資産売却益 29万9999円 / 固定資産 1円
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この場合、売却益の29万9999円が事業所得として課税対象になります。したがって、所得税がかかることになりますので、ご注意ください。
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帳簿上での記載については、売却した固定資産の除却を正確に行い、売却益を適切に計上することで、正しい所得計算を行います。
- 回答日:2025/04/02
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