減価償却済みの車両売却時の仕訳と譲渡所得内訳書について
個人事業主で、10年以上前に購入した車両(事業使用割合6割)を10万円で売却し、個人口座に入金してもらいました。(購入価格 200万円・帳簿残高 1円)
この時の仕訳は、
「事業主貸 100,000 / 車両運搬具 1、事業主借 99,999」でよろしいでしょうか?
また譲渡所得の内訳書は各額以下の通りでよろしいでしょうか?
売却価格 60,000円、購入価格 120万円、償却費相当額 199,999円
よろしくお願い致します。
ご確認、ありがとうございます。
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>当方、非課税事業者になります。
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それでしたら、所得税の論点のみ気を付けていただければ、大丈夫です。
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>償却費相当額のご指摘ありがとうございます。
>購入費全額なのか、1円残すのかで悩んでいたのですが……
>そもそも桁が間違っていましたね。
>仕訳もありがとうございます。
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こちらもご確認、ありがとうございます。
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>ネットで似たような質問をいくつもみたのですが、個人口座なら仕訳がいらないや雑収入で処理すると色々なパターンがあり、今回思い切って質問させていただきました。
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こちら、補足します。
・『会社』でしたら、売却益を計上することとなります。
・ただ個人事業主ですと『所得税の集計上、事業用固定資産は、事業所得ではなく、譲渡所得で集計』するためです。
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参考資料
総合課税の譲渡所得の内訳書は作成できますか? – freee ヘルプセンター https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/360039598711-%E7%B7%8F%E5%90%88%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E3%81%AE%E8%AD%B2%E6%B8%A1%E6%89%80%E5%BE%97%E3%81%AE%E5%86%85%E8%A8%B3%E6%9B%B8%E3%81%AF%E4%BD%9C%E6%88%90%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B
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また何かございましたら、メッセージください。
何卒よろしくお願いいたします。
- 回答日:2025/02/17
- この回答が役にたった:1
捕捉説明もしていただきありがとうございました。
投稿日:2025/02/17
- この回答が役にたった
>また譲渡所得の内訳書は各額以下の通りでよろしいでしょうか?
>売却価格 60,000円、購入価格 120万円、償却費相当額 199,999円
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『償却費相当額 199,999円』が『償却費相当額 1,199,999円』となります。
⇒これで、売却した資産の価値が1円(120万円-1,199,999円)となるためです。
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>「事業主貸 100,000 / 車両運搬具 1、事業主借 99,999」でよろしいでしょうか?
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こちらで大丈夫です。
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ちなみに消費税は納めていらっしゃいますか?
消費税の集計上、事業用固定資産の売却(事業部分)があるため、確認しました。
- 回答日:2025/02/17
- この回答が役にたった:1
ご回答いただきありがとうございます!
当方、非課税事業者になります。
償却費相当額のご指摘ありがとうございます。
購入費全額なのか、1円残すのかで悩んでいたのですが……
そもそも桁が間違っていましたね。仕訳もありがとうございます。
ネットで似たような質問をいくつもみたのですが、個人口座なら仕訳がいらないや雑収入で処理すると色々なパターンがあり、今回思い切って質問させていただきました。これで申告できます。
投稿日:2025/02/17
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■ご質問の件について
車両の売却に関する仕訳についてですが、事業使用割合が6割ということですので、売却価格10万円の6割にあたる6万円を事業収入として処理します。
・事業主貸 60,000 / 車両運搬具 1
・事業主借 59,999
この仕訳で問題ありません。
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譲渡所得の内訳書については、売却価格が60,000円、購入価格が1,200,000円、償却費相当額が199,999円という情報から、以下のように記載されることになります。
・売却価格:60,000円
・購入価格:1,200,000円
・償却費相当額:199,999円
この内容で正しいでしょう。
- 回答日:2025/02/18
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