インボイス登録以前の収入の税区分
すいませんが宜しくお願い致します。4月から業務委託として働いていますが12月1日から適格請求発行事業者となりました。12月以前の収入について税区分は何を選べばいいのでしょうか?また12月以降の収入支出から消費税の概念が生まれてくるという理解でよろしいでしょうか?収入は1000万未満です。
>4月から業務委託として働いていますが12月1日から適格請求発行事業者となりました。12月以前の収入について税区分は何を選べばいいのでしょうか?
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こちらは、税区分について差は無しで大丈夫です。
10%課税売上でしたら、12月1日前も以降も10%課税売上で登録してください。
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>また12月以降の収入支出から消費税の概念が生まれてくるという理解でよろしいでしょうか?
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そうですね。そうなります。
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ちなみに下記URLで2割特例の集計はできそうですか?
freee会計で消費税申告を行う(消費税申告ライト) – freee ヘルプセンター https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/25505633888793-freee%E4%BC%9A%E8%A8%88%E3%81%A7%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E%E7%94%B3%E5%91%8A%E3%82%92%E8%A1%8C%E3%81%86-%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E%E7%94%B3%E5%91%8A%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%88
- 回答日:2025/02/16
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返信ありがとうございました。自分でいくら調べてもよくわからなかったもので助かりました。2割特例でやるつもりですが集計とはなにの事でしょうか?本当に無知ですいません。
投稿日:2025/02/18
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■適格請求書発行事業者の税区分について
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・12月1日から適格請求書発行事業者となった場合、11月までは通常の請求書を発行し、消費税は課税されません。
・12月1日以降は適格請求書を発行できるようになり、消費税の課税業者としての義務が生じます。
・収入が1,000万円未満であれば、免税事業者として扱われますが、適格請求書発行事業者となることで、消費税の申告と納税が必要になる場合があります。
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✓12月以前の収入に関しては、非課税扱いとして処理し、税区分は「非課税」となります。
✓12月以降の収入については、消費税の課税対象として処理し、適切に申告を行う必要があります。
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このように、適格請求書発行事業者としての登録は、消費税に関する取り扱いを変更するため、注意が必要です。
- 回答日:2025/04/01
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