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少額減価償却資産を返品した際の記帳について

    個人事業主です。
    2024年10月に21万円のスマートフォンを事業用に購入しました。少額減価償却資産の特例を利用するために、freee上の固定資産台帳へ登録し、「償却方法」を「少額償却」としました。

    12月になりスマートフォンに不具合が見つかり、購入店舗に返品を行ったところ、購入金額を受け取りました。
    取引は同じ勘定科目で収支逆の取引として記帳しましたが、固定資産台帳上の資産は削除すべきでしょうか?

    ※freee上の表示では除却しようとすると、「この資産の償却方法は除売却ができない償却方法です」と表示されるため混乱しております。

    税理士法人ディレクション

    税理士法人ディレクション

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士, 公認会計士

    固定資産台帳上は削除で良いかと思います。

    • 回答日:2025/02/18
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