少額減価償却資産を返品した際の記帳について
個人事業主です。
2024年10月に21万円のスマートフォンを事業用に購入しました。少額減価償却資産の特例を利用するために、freee上の固定資産台帳へ登録し、「償却方法」を「少額償却」としました。
12月になりスマートフォンに不具合が見つかり、購入店舗に返品を行ったところ、購入金額を受け取りました。
取引は同じ勘定科目で収支逆の取引として記帳しましたが、固定資産台帳上の資産は削除すべきでしょうか?
※freee上の表示では除却しようとすると、「この資産の償却方法は除売却ができない償却方法です」と表示されるため混乱しております。