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freee利用料について

    お世話になっております。
    freee利用料の前払いでの勘定科目はどのようにしたらよいでしょうか?
    支払日/通信費/支払額で大丈夫なのでしょうか?

    そして次期にまたぐ場合は決算整理をすると思うのですが次の方法で大丈夫でしょうか?
    12月17日〜1月17日の期間です。
    1300円÷31日=41.9円
    41×16日(1月分)=656円
    12月31日にて前払費用の勘定科目で656円計上する
    1月1日にて656円を通信費として計上する。

    お忙しい所申し訳ありませんがよろしくお願い致します。

    【スタートアップ支援・創業支援】明治通り税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 112671), 公認会計士(登録番号: 20695)

    お世話になります。
    明治通り税理士法人が回答いたします。

    ご認識の通り、下記の仕訳で問題ございません。

    支払日
    ①通信費1,300/クレジットカード1,300

    12/31
    ②前払費用 656/通信費 656

    1/1
    ③通信費 656/前払費用 656

    ただ、今後決算時含め支払い時に①の処理を継続する前提であれば、②③のような決算整理仕訳は不要でございます。
    ※短期前払費用の特例
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5380.htm

    なお、年度ごとに処理方法を変えてしまいますと、利益操作とみなされ税務調査の際に指摘されてしまう可能性がありますので、ご留意ください。

    以上、よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2022/02/03
    • この回答が役にたった:1
    • お返事頂きありがとうございます。
      大変助かりました。
      ありがとうございました。

      投稿日:2022/02/04

    • この回答が役にたった

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    白井会計事務所

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    税理士(登録番号: 143153), 公認会計士(登録番号: 36758)

    前払費用について、厳密に処理するならば、質問者様のご認識通りで相違ございません。

    但し、今回のケースでは、支払った日(12月17日)に全額(1,300円)を通信費として計上して終わりで、その後に期間按分する必要はありません(「短期前払費用の特例」といいます)。
    毎月、支払った日に同じように会計処理(取引の登録)することが条件になります。

    ★(ご参照)国税庁のHP_No.5380 短期前払費用として損金算入ができる場合
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5380.htm

    [前払費用の額で、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、…(略)…その支払時点で損金の額に算入することが認められます。]

    • 回答日:2022/02/03
    • この回答が役にたった:1
    • お返事頂きありがとうございます。
      大変助かりました。
      「短期前払費用の特例」を知らなかったので知れてよかったです。
      ありがとうございました。

      投稿日:2022/02/04

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