プライベートで使用することのないスーツケースという前提でお答えいたします。
スーツケースの材質によって会計処理が変わります。
スーツケースが343,200円なので、固定資産として計上する場合、「工具器具備品」が一般的な勘定科目です。
耐用年数は、金属製であれば10年、その他のものは5年となります。
- 回答日:2025/02/28
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追加の質問です。
このスーツケースは開業前に購入し、固定資産の開業費として計上したいと思います。
その場合、会計ソフトの勘定科目に【開業費】という選択項目もあるのですが、工具器具備品で問題ないでしょうか?投稿日:2025/02/28
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勘定科目に関しては、一般的に什器備品勘定となるかと存じます。
また、耐用年数に関しましては、器具及び備品→前掲以外→その他のもので
素材によって
・主として金属製のもの 10年
・その他のもの 5年
のいずれかとなります。
よろしくお願いいたします
- 回答日:2025/02/26
- この回答が役にたった:1
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■スーツケースの会計処理について
スーツケースの価格が343,200円の場合、通常、消耗品費として処理することが考えられますが、高額なため固定資産として計上することも可能です。
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・勘定科目は「器具備品」として処理します。
・耐用年数は「器具備品」として3年が一般的です。
-
この内容を基に、仕訳は次のようになります。
借方に「器具備品」343,200円を、貸方に「現金」または「買掛金」343,200円を記載します。
- 回答日:2025/05/07
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追加質問に対しての確認ミスがありましたので、訂正いたします。
(2/28 19:00 最新)
10万円以上の資産であれば固定資産となります。
開業費ではなく、開業日に資産として計上してください。
大変申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2025/02/28
- この回答が役にたった:0
追加の質問への回答です。
開業前に購入されたのでしたら、開業費として良いと思います。
また、開業費は経費ではなく繰延資産(資産の部)になりますので、繰延資産償却として
会計法上は5年で均等償却する必要があります。
税務上は任意償却であるため、各年の経費計上を自由に決められます。
→これにより一括償却を行うことも可能です。
こちらご参考にしていただけますと幸いです。
https://www.freee.co.jp/kb/kb-kaigyou/range/#content2-3
- 回答日:2025/02/28
- この回答が役にたった:0
金属製の条件については国税庁の見解として「フレームその他の主要構造部分の材質が金属製であるかどうかにより行う」とありますので、下記URLもご参考にしていただければ幸いです。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sonota/700525/02/02_07.htm
- 回答日:2025/02/28
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