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健康診断料の仕分けについて

    従業員が健康診断を受けてその費用を福利厚生費として支給します。
    小口現金ではなく、給与支給時に手当として支給するのですが、仕訳は必要でしょうか?
    必要な場合の仕訳は、
    法定福利費⚪︎⚪︎円/普通預金⚪︎⚪︎円
    でいいでしょうか?
    よろしくお願いします。

    >ご返信ありがとうございます。①と②、どちらが会計ソフト(マネーフォワード)で処理しやすいか確認し、仕訳します。
        ⇑
    ご確認、ありがとうございます。
    また、質問内容を確認するためにメッセージを継続してやり取りすることとなりましたこと、ご了承ください。

    また、何かございましたらメッセージください。
    何卒よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2025/03/10
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    >法定福利費と書いてしまったため誤解が生じました。病院への支払いで、健康保険組合や年金事務所は関係ありません。
      ⇑
    了解です。

    >3/1従業員が立て替えて払った健康診断費用を、3/25給与で支払うのですが、教えていただいた仕訳『福利厚生費⚪︎⚪︎円/普通預金⚪︎⚪︎円』を3/25に立てれば、3/1の仕訳をしなくていいでしょうか?
      ⇑
    こちらの内容でしたら『二重仕訳』になる可能性があります。ご回答ありがとうございます。
    そのため『3/1の仕訳をしなくていいでしょうか?』というのについて、仕訳登録しなくても良いと考えました。
    ①『従業員から報告があって3/25日に福利厚生費』として処理することも大丈夫です。
    ②『3/1は《福利厚生費○○円/未払金○○円》』と処理をして、『3/25日の経費精算時に《未払金○○円/普通預金など○○円》』で処理をする方法も大丈夫です。

    上記のうち①または②のどちらかで処理を進めていただくことは、可能でしょうか?

    • 回答日:2025/03/10
    • この回答が役にたった:1
    • ご返信ありがとうございます。①と②、どちらが会計ソフト(マネーフォワード)で処理しやすいか確認し、仕訳します。
      ありがとうございました。

      投稿日:2025/03/10

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    >仕訳を立てた際、普通預金が減って、健康保険料分の手当を給与支払いの時に、普通預金が減りますが、二重計上になりませんか?
        ⇑
    こちら、確認させてください。
    『健康保険を社会保険事務所へ支払う』ことと『従業員が健康診断を受けるために、クリニックなどに支払う』ことは『別々の支払』になるかと思いますが、いかがでしょうか?

    文面を拝見して『健康保険組合などが窓口になっている健康診断への支払い』などに該当するのでは?と感じながらメッセージしています。
    こちらの件、いかがでしょうか?

    • 回答日:2025/03/09
    • この回答が役にたった:1
    • ややこしい書き方をしてすみません。法定福利費と書いてしまったため誤解が生じました。病院への支払いで、健康保険組合や年金事務所は関係ありません。
      3/1従業員が立て替えて払った健康診断費用を、3/25給与で支払うのですが、教えていただいた仕訳『福利厚生費⚪︎⚪︎円/普通預金⚪︎⚪︎円』を3/25に立てれば、3/1の仕訳をしなくていいでしょうか?

      投稿日:2025/03/09

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    >法定福利費⚪︎⚪︎円/普通預金⚪︎⚪︎円
        ⇑
    こちら『福利厚生費⚪︎⚪︎円/普通預金⚪︎⚪︎円』が適切かと考えます。
    (健康診断は、社会保険ではなく健康診断のサービスを提供している病院等に対する対価の支払となります。そのため、福利厚生費が良いかと考えます。)

    上記内容で、いかがでしょうか?
    ご確認、よろしくおねがいいたします。

    • 回答日:2025/03/09
    • この回答が役にたった:1
    • ご返信、ありがとうございます。
      仕訳を立てた際、普通預金が減って、健康保険料分の手当を給与支払いの時に、普通預金が減りますが、二重計上になりませんか?
      よろしくお願いします。

      投稿日:2025/03/09

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