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勘定科目

    建設現場作業の個人事業主です。

    ①現場の自販機で買ったペットボトル飲料を飲む場合、経費にできますか?

    ②自宅近くのスーパーで買ったペットボトル飲料を現場に持参して飲む場合、経費にできますか?

    経費になる場合、勘定科目は何になりますか?

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■建設現場作業の個人事業主の経費について

    現場の自販機で買ったペットボトル飲料や、自宅近くのスーパーで買ったペットボトル飲料を現場に持参して飲む場合、経費にできるかどうかについてですが、以下のように考えます。

    ・現場の自販機で買ったペットボトル飲料を飲む場合、仕事の一環として必要な消耗品とみなされる可能性があります。その場合、経費として計上できます。勘定科目は「消耗品費」とするのが一般的です。

    ・自宅近くのスーパーで買ったペットボトル飲料を現場に持参して飲む場合も、業務上必要なものであれば経費として認められることがあります。こちらも勘定科目は「消耗品費」が適しています。

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    ✓ただし、個人的な消費に該当する場合は経費として計上できないことがありますので、業務上の必要性を明確にすることが重要です。

    • 回答日:2025/05/21
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    また、消費税について補足です。
    インボイス制度では特例が認められており、①②どちらも該当する可能性が高いです。

    適格請求書の交付が困難なため、3万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等はインボイスがなくても仕入税額控除を受けることができます。(①が該当するかと思います。)

    また、インボイスの保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除が受けられるという特例(少額特例)もあります。
    これは基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者が適用対象者となります。
    (ご質問者様は個人事業主とのことなので、この売上の範囲内であれば①②両方が該当するかと思います。)

    (参考)
    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/02.htm

    • 回答日:2025/03/18
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    ②について回答します。
    ①同様、業務に直接関連している場合かつ記録の保存があれば経費に計上が可能です。
    例として
    ・猛暑時の熱中症対策(福利厚生費、雑費)
    ・会議中の飲料購入(会議費) など
    ※スーパーからは領収書が発行されることがほとんどかと思いますので、保存しておきましょう。

    • 回答日:2025/03/18
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    ①について回答します。
    業務に直接関連している場合かつ記録の保存があれば経費に計上が可能です。
    例として
    ・猛暑時の熱中症対策(福利厚生費、雑費)
    ・会議中の飲料購入(会議費) など
    ※自動販売機ではレシートは発行されないので、購入日や金額などを出金伝票に記載しておきましょう。

    • 回答日:2025/03/18
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