補足です。
今までは一人当たりの飲食費が5,000円以下であること交際費の判断基準でしたが、令和6年4月1日からは基準が一人当たり10,000円以下に引き上げられました。
これにより、最近は交際費と会議費をより区別するために<明記する情報>について厳しい目で見られているのが現状です。
何かあった時に税務署にも説明がしやすくなるかと思います。
- 回答日:2025/03/31
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会議費として計上する場合、取引先の明記は必要です。
<明記する内容>
・開催日
・会議の目的
・場所
・参加者(氏名、会社名、役職)
・人数
・金額
上記が記録されていると税務調査が入ったときに突っ込まれても説明がしやすくなるので、いざという時安心です。
社内会議の場合は参加者の役職や氏名をリスト化しましょう。
社外会議の場合は参加者が大人数で書ききれないようでしたら「〇〇株式会社 △△部 △名」とするのもアリかと思います。
- 回答日:2025/03/31
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