交際費や会議費については、税務調査で否認されないためにも、参加者情報や会議・接待等の内容を明確にしておくことが重要です。
参加者情報
・取引先名: 参加した取引先の会社名や屋号を記載します。
・参加者氏名: 取引先の参加者氏名を可能な限り記載します。役職も分かれば記載すると良いでしょう。
・自社の参加者氏名: 自社の参加者氏名も忘れずに記載します。
・人数: 取引先と自社のそれぞれの参加人数を記載します。
会議・接待等の内容
・目的: どのような目的で行われた会議や接待だったのかを具体的に記載します。(例:新商品開発に関する打ち合わせ、〇〇プロジェクト進捗会議など)
これらの情報を領収書の余白等に記録しておくことで、税務調査で否認されるリスクを最小限に抑えることができます。
- 回答日:2025/09/01
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
【初回面談無料~お気軽にお問い合わせください~】税理士法人・社会保険労務士法人・司法書士法人・行政書士法人TOTAL 横浜事務所
- 認定アドバイザー
- 神奈川県
税理士(登録番号: 1470), 公認会計士(登録番号: 3018428), 行政書士(登録番号: 1703203)
回答者についてくわしく知る丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
---
■会議費の記載について
会議費の記録においては、取引先の明記が必要です。具体的には、以下の情報を記載することが推奨されます。
・会議の目的
・参加人数
・参加者の氏名または会社名
これにより、税務調査時に正当性を説明しやすくなります。
- 回答日:2025/06/04
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(7月決算残り1枠、8月決算残り2枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る補足です。
今までは一人当たりの飲食費が5,000円以下であること交際費の判断基準でしたが、令和6年4月1日からは基準が一人当たり10,000円以下に引き上げられました。
これにより、最近は交際費と会議費をより区別するために<明記する情報>について厳しい目で見られているのが現状です。
何かあった時に税務署にも説明がしやすくなるかと思います。
- 回答日:2025/03/31
- この回答が役にたった:0
会議費として計上する場合、取引先の明記は必要です。
<明記する内容>
・開催日
・会議の目的
・場所
・参加者(氏名、会社名、役職)
・人数
・金額
上記が記録されていると税務調査が入ったときに突っ込まれても説明がしやすくなるので、いざという時安心です。
社内会議の場合は参加者の役職や氏名をリスト化しましょう。
社外会議の場合は参加者が大人数で書ききれないようでしたら「〇〇株式会社 △△部 △名」とするのもアリかと思います。
- 回答日:2025/03/31
- この回答が役にたった:0