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freeeでAPI連携をした取引は、どこまで領収書が必要とされますか?

    クレジットカード払い等キャッシュレス決済におていは、そのクレジットカード会社の利用明細や決済データが領収書の代わりとして有効かと思いますが、次のケースにおいてどこまで領収書(原本)が必要とされるかお伺いしたいです。

    なお、前提条件として形態は個人事業主で会計ソフトにfreeeを使用し銀行口座やクレジットカードとのAPI連携(同期)を行なっている状態です。

    次のケースにおいて、freeeに登録されている決済データ(API連携で自動登録された)情報のみを領収書代わりとすることができるパターンはありますか?
    もしくは現状全ケースにおいて、Amazonから別途利用明細(領収書)をダウンロードし電子保管しておく必要がありますか?

    [ケースA]
    Amazonで経費として商品をクレカ払いで購入。
    freeeではAmazonともAPI連携を完了させ、各品目が品目名付きで自動計上され、クレカ、銀行口座も確定のタイミングで自動反映される状態。

    [ケースB]
    Amazonで経費として商品をクレカ払いで購入。
    freeeではAmazonとのAPI連携を行なっておらず、クレカと銀行口座の履歴のみが確定したタイミングで自動反映される状態。
    なお、クレカの明細データの当該品目名は全て「AMAZON.CO.JP」として自動登録される。

    また、次のケースにおいては、実店舗での購入となりますが、freeeを利用することで改正電子帳簿保存法の電子取引に該当し、実店舗で発行されるクレジットカード利用明細すら取り込んで電子保管する必要がなくなりますか?
    もしくは、一度でも紙で領収書やクレカ利用明細を受け取った場合、それを別途保管する義務が発生するのでしょうか?

    [ケースC]
    飲食店等、実店舗で経費として商品をクレカ払いで購入。
    freeeでは当該店舗とのAPI連携を行なっておらず、クレカと銀行口座の引き落としのみが確定したタイミングで自動反映される状態。
    実店舗で購入した際のクレカ利用明細もしくは領収書(レシート)が原本として手元にある。

    先日開業したばかりで知識も浅く、法律の改正などもあり調べてもfreeeを上記前提条件のもと利用した場合、どこまで領収書などの電子化保管が必要で、どのケースにおいては領収書すら不要となるかが理解できなかったので質問させてもらいました。

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 東京都

    税理士(登録番号: 139530), 公認会計士(登録番号: 3032254)

    改正電子帳簿保存法は始まったばかりの制度ですから、税理士の間でも解釈が分かれていることをご了承ください。
    私の理解では、「クレジットカード払い等キャッシュレス決済におていは、そのクレジットカード会社の利用明細や決済データが領収書の代わりとして有効」ではありません。
    したがって、ご質問の全ケースにおいて、「Amazonから別途利用明細(領収書)をダウンロードし電子保管しておく必要があります」。

    • 回答日:2022/02/06
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