(法人)私物パソコンを業務用に使用する場合
法人を設立したばかりです。
1)2023年9月に購入したパソコンを業務用として転用したいのですが、これは創業者から買い取った固定資産と考えるのでしょうか? できればその場合の処理についても教えてください
2)価格は以下のように算出してよいのでしょうか?
耐用年数4年×1.5=6年、2023年9月購入→2年
購入金額×90%×0.167×2年=減価償却費
購入金額−減価償却費=転用時点での資産価格(十数万円)
または、一般的な中古品買取価格を参考にすべきでしょうか? その場合は十万円を切るようです。消耗品とすべきですか?
よろしくお願いいたします。
個人事業主時の事業用資産を法人に引き継ぐ場合(法人成り)は、ご質問のように簿価で売却することが多いですが、そうでない場合は時価(中古品買取価格)でよろしいかと思います。
- 回答日:2025/03/26
- この回答が役にたった:1
早々のご回答ありがとうございました! とても助かりました。
消耗品として時価で処理します。投稿日:2025/03/27
■ 法人設立後のパソコンの転用に関する処理
・創業者から法人への資産の転用については、時価での譲渡とみなされます
・パソコンの転用時点での資産価格は、一般的に時価で評価します
・減価償却費の算出は、耐用年数に基づいて計算しますが、具体的な計算方法は事例によって異なります
・中古品買取価格を参考にすることも可能です
・価格が少額の場合、消耗品として処理することも検討できます
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- 回答日:2025/06/11
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(4月決算残り2枠、5月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る売買事例があれば、それを参考にして、取得価格を決定いただければと思います。
- 回答日:2025/03/27
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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