この勘定科目でよいのでしょうか?
一般社団法人で様々なイベントにおいてワークショップなどの活動を行っています。(収益を目的としていません。)
ワークショップの準備から実施まで全てボランティアメンバーで対応しています。
①メンバーの達成感向上やモチベーションアップを目的として、活動に携わった度合いに応じてポイントを付与し貢献度を見える化する仕組みを導入予定であり、そのポイントは謝礼金として換金することも可能とする予定です。1つのイベントで準備期間も含め2~3か月程度活動し、謝礼金は最大3万円程度とする見込みです。
この場合、謝礼金を経理する際の勘定科目は交際費でよろしいのでしょうか。
②メンバーの経済的負担を軽減し、活動を続けやすくすることを目的として、イベントの準備や実際のイベント時などの際の交通費や食事代の実費の一部を補助することを検討しています。(1回の参加で1000円(固定額))この場合の勘定科目は「旅費交通費」でよろしでしょうか。
なお、謝礼金などの原資はイベント主催者からの受託費から賄う予定です。
いつもお世話になっております。
① 謝礼金の処理について
謝礼金は活動の対価として支払われるため、給与所得に該当し、源泉徴収が必要になります。
源泉徴収税額は「源泉徴収税額表」に基づき、扶養控除等申告書の提出がある場合は「甲欄」、ない場合は「乙欄」を適用します。
また、毎年源泉徴収票を発行し、各メンバーへ交付が必要です。
② 交通費等の補助について
交通費や食事代の補助については、「旅費交通費」として処理して問題ないかと思います。
その際、旅費規程を作成し、支給基準を明確にすることが求められます。
また、交通費の領収書を添付した「出張旅費精算書」や「出張報告書」を作成し、適切に記録を管理してください。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2025/03/29
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ご回答いただき、ありがとうございます。
①について、もう少し状況をお伝えしたく、その上で教えていただきたいのですが、1つのイベントで2~3か月活動し、その期間の一人あたりの活動時間は最大で合計44時間程度になります。あくまでも活動に参加していただいた感謝の気持ちとしての謝礼でして、活動時間の割には少額の3万円程度(時給換算で最低賃金にも満たない額)を支払うものになります。そこで、質問させていただきたいのですが、a)感謝の気持ちであっても活動に参加した謝礼であれば、すべて給与所得に該当となってしまうのでしょうか。b)例えば外部講師を招いてワークショップ活動に参加いただいた場合も給与所得に該当するのでしょうか。
給与所得となるとボランティアメンバーと雇用契約が必要になるのかと思い、再度質問させていただきました。よろしくお願いします。投稿日:2025/03/29
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ご確認いただきありがとうございます。
a)「メンバーに対する活動の謝礼」は、活動の対価として支払われるものであるため、原則として給与所得に該当すると考えられます。
b)「外部講師を招いてワークショップ活動に参加いただいた場合」については、以下のように取り扱われます。
・講演等に対する報酬は、所得税および復興特別所得税の源泉徴収が必要です。
・その他の活動については、業務の内容によって取り扱いが異なります。
なお、所得税の源泉徴収義務が発生する業務の範囲は、法令に基づき限定されているため、具体的な取り扱いについては所轄の税務署にご確認いただくことをおすすめいたします。
雇用契約の要否については労働契約法の観点からの判断が必要となるため、社会保険労務士などの専門家にご相談いただくのがよいかと思います。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2025/03/30
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早々にご回答いただき、大変ありがとうございます。
こちら(https://www.freee.co.jp/kb/kb-journal/reward/)を拝見すると、交際費か支払手数料のようにも見受けられましたが、ご回答いただいた内容により、活動に参加していただいた感謝の気持ちで支払う謝礼でも、活動に参加している以上、労働の対価となってしまうと認識いたしました。最後に教えていただきたいのですが、ボランティア活動でメンバーに対し謝礼を支払うにあたっては、①交際費や支払手数料になることはない。②雇用契約した労働者かどうかは関係なく給与所得となる。③金額にかかわらず源泉徴収が必要。ということでよろしいでしょうか。また、あくまでも、これは税務上の話であり雇用契約の要否は別な話なので社労士等に確認ということでよろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。投稿日:2025/03/30
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