法人で営業担当の役員のスーツ代は経費にできますか?
今月決算月の法人です。
業務内容は現在塗装関係のコンサルタントをしています。
取締役の一人が外で仕事を取ってきています。
その際スーツを着用することが多いです。
こういった場合のスーツ代は経費になりますか?
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
特定支出控除なる可能性もゼロではありませんが、難しいものと考えます。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/27.htm
- 回答日:2025/04/07
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【結論】
→ スーツ代は原則として経費にできません(損金不算入)
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【理由】
• スーツはたとえ業務で使っていたとしても、**「通常の生活でも使用可能な衣服」**とみなされます。
• したがって、「業務との直接的な関係性」が証明しづらく、税務上は個人の支出(役員報酬や給与)扱いとなります。
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【実務での取り扱い】
● 経費に計上した場合のリスク:
• 税務調査で指摘されると、「役員賞与」として扱われ、
• 法人税の損金不算入
• 役員本人への課税(源泉徴収)
となる可能性があります。
【どうしても経費にしたい場合】
• 会社名入りの制服として一括購入&貸与扱いにする
• 着用の義務づけや貸与規定の整備
• スーツではなく作業着・会社指定ウェアとして導入するのが現実的です
- 回答日:2025/04/06
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