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法人で営業担当の役員のスーツ代は経費にできますか?

    今月決算月の法人です。
    業務内容は現在塗装関係のコンサルタントをしています。
    取締役の一人が外で仕事を取ってきています。
    その際スーツを着用することが多いです。
    こういった場合のスーツ代は経費になりますか?

    特定支出控除なる可能性もゼロではありませんが、難しいものと考えます。
    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/27.htm

    • 回答日:2025/04/07
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    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    スーツは業務とプライベートとの切り分けが困難な支出のため、法人の経費にすることは一般的には難しいと考えられております。

    • 回答日:2025/04/06
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    【結論】

    → スーツ代は原則として経費にできません(損金不算入)

    【理由】
    • スーツはたとえ業務で使っていたとしても、**「通常の生活でも使用可能な衣服」**とみなされます。
    • したがって、「業務との直接的な関係性」が証明しづらく、税務上は個人の支出(役員報酬や給与)扱いとなります。

    【実務での取り扱い】

    ● 経費に計上した場合のリスク:
    • 税務調査で指摘されると、「役員賞与」として扱われ、
    • 法人税の損金不算入
    • 役員本人への課税(源泉徴収)
    となる可能性があります。

    【どうしても経費にしたい場合】
    • 会社名入りの制服として一括購入&貸与扱いにする
    • 着用の義務づけや貸与規定の整備
    • スーツではなく作業着・会社指定ウェアとして導入するのが現実的です

    • 回答日:2025/04/06
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    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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    スーツ代の経費計上は難しいと考えられます。

    • 回答日:2025/04/06
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