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飲食代の経費計上について

    法人の役員が営業へ行っている際に昼食を一人で取りました。
    外回りの営業のおかげで売り上げが上がっていることは事実です。
    この場合昼食代を経費計上できますか?
    その場合勘定科目は何になりますか?

    【月額1万円~★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    外回り中であっても、1人での飲食の会議費計上は一般的には難しいかと存じます。

    • 回答日:2025/04/06
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    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    基本的には難しいかと考えます。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2594.htm

    • 回答日:2025/04/07
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    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    【結論】

    → 基本的には経費計上できません(税務上は「役員の私的支出」扱い)

    【理由】
    • 一人での昼食は、たとえ営業活動の一環であっても「生活費・個人的支出」と見なされるのが税務の基本的な考え方です。
    • 業務遂行上の必要性が明確に認められない限り、会社の経費にはできません。

    【例外的に経費にできる可能性があるケース】
    1. 遠方出張(=通常の勤務地以外)での昼食
    • 出張旅費規程に基づく「日当」や「出張旅費」として処理するならOK
    • この場合は **「旅費交通費」や「出張旅費」**で処理
    2. 複数名での会食(取引先や社内ミーティング)
    • 業務目的が明確なら「接待交際費」や「会議費」になる可能性あり

    【もし経費計上したら?】

    それでも会社で処理してしまった場合:
    • 税務署に指摘されれば、その分は「役員賞与」とみなされる可能性あり
    • 結果として法人税の損金不算入&役員への源泉徴収の対象になるリスク

    • 回答日:2025/04/06
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    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    全額ではなく、以下の要件を満たす補助であれば、福利厚生費として計上可能です。
    (1)役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
    (2)次の金額が1か月当たり3,500円(消費税および地方消費税の額を除きます。)以下であること。
    (食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2594.htm

    • 回答日:2025/04/06
    • この回答が役にたった:0

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