飲食代の経費計上について
法人の役員が営業へ行っている際に昼食を一人で取りました。
外回りの営業のおかげで売り上げが上がっていることは事実です。
この場合昼食代を経費計上できますか?
その場合勘定科目は何になりますか?
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
基本的には難しいかと考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2594.htm
- 回答日:2025/04/07
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【結論】
→ 基本的には経費計上できません(税務上は「役員の私的支出」扱い)
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【理由】
• 一人での昼食は、たとえ営業活動の一環であっても「生活費・個人的支出」と見なされるのが税務の基本的な考え方です。
• 業務遂行上の必要性が明確に認められない限り、会社の経費にはできません。
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【例外的に経費にできる可能性があるケース】
1. 遠方出張(=通常の勤務地以外)での昼食
• 出張旅費規程に基づく「日当」や「出張旅費」として処理するならOK
• この場合は **「旅費交通費」や「出張旅費」**で処理
2. 複数名での会食(取引先や社内ミーティング)
• 業務目的が明確なら「接待交際費」や「会議費」になる可能性あり
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【もし経費計上したら?】
それでも会社で処理してしまった場合:
• 税務署に指摘されれば、その分は「役員賞与」とみなされる可能性あり
• 結果として法人税の損金不算入&役員への源泉徴収の対象になるリスク
- 回答日:2025/04/06
- この回答が役にたった:0
全額ではなく、以下の要件を満たす補助であれば、福利厚生費として計上可能です。
(1)役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
(2)次の金額が1か月当たり3,500円(消費税および地方消費税の額を除きます。)以下であること。
(食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2594.htm
- 回答日:2025/04/06
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