香典代の勘定科目について
元理事長の奥様の香典代の勘定科目は福利厚生費になるのでしょうか?それとも接待交際費になるのでしょうか?
会計初心者で判断ができません…
回答よろしくお願いいたします!
■ 香典代の勘定科目について
元理事長の奥様の香典代は、状況によって異なります。一般的には、香典代は接待交際費として処理されることが多いです。ただし、従業員やその家族に対する香典の場合は、福利厚生費として処理することもあります。
✓ 香典代が接待交際費になる場合は、企業としての対外的な関係を重視した支出とみなされるときです。
✓ 福利厚生費として処理する場合は、従業員やその家族に対する企業の福利厚生の一環として支出されるときです。
具体的な状況に応じて、適切な勘定科目を選択することが必要です。
- 回答日:2025/06/19
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(4月決算残り2枠、5月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る例えば、全役員や社員に共通の慶弔見舞制度があり、その一環として支払われている場合には、福利厚生費となります。一方、 社内規定に基づかず、対外的な立場や関係性を考慮して弔意を示す場合には、交際費となります。
- 回答日:2025/04/07
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元理事長が現在も役員であり、会社の慶弔見舞金の基準に従って支払われるものであれば、福利厚生費で良いと思います。該当しない場合は、接待交際費で良いと思います。
- 回答日:2025/04/06
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【結論】
→ 「接待交際費」で処理するのが一般的です。
⸻
【理由】
• 福利厚生費は、原則として現役の役員や従業員およびその家族に対する福利目的の支出に限られます。
• 元理事長はすでに退任されており、奥様も従業員等ではないため、福利厚生費としての要件を満たしません。
• 一方、香典は社外の人間関係を円滑に保つための儀礼的支出とされ、交際費の一種と認められます。
【注意点】
• 取引先など社外の人物への香典はすべて交際費扱い
• 一方、現役の従業員やその家族に対しての香典であれば、福利厚生費として処理可能です
- 回答日:2025/04/08
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交際費または福利厚生費となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5261.htm
- 回答日:2025/04/07
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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