1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 香典代の勘定科目について

香典代の勘定科目について

    元理事長の奥様の香典代の勘定科目は福利厚生費になるのでしょうか?それとも接待交際費になるのでしょうか?
    会計初心者で判断ができません…
    回答よろしくお願いいたします!

    【月額1万円~★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所

    【月額1万円~★全国オンライン対応】スモールビズ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    例えば、全役員や社員に共通の慶弔見舞制度があり、その一環として支払われている場合には、福利厚生費となります。一方、 社内規定に基づかず、対外的な立場や関係性を考慮して弔意を示す場合には、交際費となります。

    • 回答日:2025/04/07
    • この回答が役にたった:1

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    元理事長が現在も役員であり、会社の慶弔見舞金の基準に従って支払われるものであれば、福利厚生費で良いと思います。該当しない場合は、接待交際費で良いと思います。

    • 回答日:2025/04/06
    • この回答が役にたった:1

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    【結論】

    → 「接待交際費」で処理するのが一般的です。

    【理由】
    • 福利厚生費は、原則として現役の役員や従業員およびその家族に対する福利目的の支出に限られます。
    • 元理事長はすでに退任されており、奥様も従業員等ではないため、福利厚生費としての要件を満たしません。
    • 一方、香典は社外の人間関係を円滑に保つための儀礼的支出とされ、交際費の一種と認められます。

    【注意点】
    • 取引先など社外の人物への香典はすべて交際費扱い
    • 一方、現役の従業員やその家族に対しての香典であれば、福利厚生費として処理可能です

    • 回答日:2025/04/08
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    交際費または福利厚生費となります。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5261.htm

    • 回答日:2025/04/07
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee