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非営利団体の減価償却

    私は、農水省の「多面的機能支払い交付金」を受けて活動する地域の任意団体の会計担当者です。
    先日、会の総会で、昨年購入した草刈機などの機器について「減価償却は?」「費用対効果は?」などの質問を受けました。
    そもそも非営利の組織のため、納税もしておりません。
    前述の質問は的外れだとは思いますが、うまく説明できませんでした。
    分かりやすく説明するにはどういった説明をすればよいでしょうか?
    また、このような私の考え方は税法上間違っていますか?
    もちろん、購入機器は資産台帳をつけ、毎年、市の会計監査時には提出しています。

    鈴木健司税理士事務所

    鈴木健司税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 茨城県

    税理士(登録番号: 143287)

    いつもお世話になっております。

    「減価償却」に関するご質問についてですが、税法上の減価償却費は、課税所得を計算するためのものであり、法人税などの納税義務がある法人に対して適用される考え方です。
    今回のように、非営利の任意団体で課税が発生しない場合には、そもそも税務上の減価償却という考え方はあてはまらないということになるかと思います。

    そのため、「税法上正しいかどうか」という点につきましても、税法の対象ではない団体であることを踏まえれば、特に問題はないと考えられます。

    総会で出たご質問の背景としては、機器の導入にかかった費用に対して効果が出ているのか、無駄な支出ではなかったのかといった点を確認されたいというお気持ちだったのではないでしょうか。

    そのようなご質問には、たとえば次のような形でお答えいただければ、ご理解も得られやすいかと思います。

    ・機器の導入で作業時間や負担がどのくらい軽減されたか

    ・外注費や人件費など、他の費用がどれくらい抑えられたか

    ・導入したことで今後の活動がどう改善されたか、継続的にどう役立っているか

    ご参考になりましたら幸いです。

    • 回答日:2025/04/07
    • この回答が役にたった:1
    • 鈴木先生
      ご丁寧なお返事ありがとうございました。
      よく理解出来ました。

      助かりました
      本人にありがとうございます。
      重ねてお礼申し上げます。

      投稿日:2025/04/08

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