事務所移転に伴う経費の仕分けについて
会社設立後、事務所の住所変更を行いました。
法務局へ住所変更を届け出た際に発生した3万円の勘定科目は何になりますか?
【Empower Your Dreams】★起業から上場まで変えられる未来に伴走します★公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
租税公課でよろしいかと考えます。
- 回答日:2025/04/14
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【勘定科目】
支払手数料
または
租税公課
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【どちらを選ぶかの実務的な判断】
• 「支払手数料」:
登記に関連する司法書士手数料など、登記のためのサービスに対する対価とみなすことが多く、
登記申請の登録免許税もこちらに含めて処理するのが一般的です。
• 「租税公課」:
本来は「税金や公的な負担金」が該当しますが、登記の登録免許税も一部これで処理する会社もあります(特に細かく区別している場合)。
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【実務上のおすすめ】
「支払手数料」で処理して問題ありません。
特に中小企業や小規模法人であれば、これが最も自然でわかりやすい処理です。
- 回答日:2025/04/13
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