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事務所移転に伴う経費の仕分けについて

    会社設立後、事務所の住所変更を行いました。
    法務局へ住所変更を届け出た際に発生した3万円の勘定科目は何になりますか?

    【Empower Your Dreams】★起業から上場まで変えられる未来に伴走します★公認会計士長南会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    租税公課でよろしいかと考えます。

    • 回答日:2025/04/14
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    山本尚子税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    法人の住所変更に伴う印紙代(登録免許税)については、租税公課となります。

    • 回答日:2025/04/12
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    【勘定科目】

    支払手数料
    または
    租税公課

    【どちらを選ぶかの実務的な判断】
    • 「支払手数料」:
     登記に関連する司法書士手数料など、登記のためのサービスに対する対価とみなすことが多く、
     登記申請の登録免許税もこちらに含めて処理するのが一般的です。
    • 「租税公課」:
     本来は「税金や公的な負担金」が該当しますが、登記の登録免許税も一部これで処理する会社もあります(特に細かく区別している場合)。

    【実務上のおすすめ】

    「支払手数料」で処理して問題ありません。
    特に中小企業や小規模法人であれば、これが最も自然でわかりやすい処理です。

    • 回答日:2025/04/13
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