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メルカリ販売時の消費税、仕入額控除について

    個人事業主、原則課税でのインボイス登録済課税事業者です。
    メルカリ販売時の消費税、仕入額控除について質問します。

    メルカリで送料込み22,000円で販売したとします。
    この場合、
    課税売上=22,000円となると思います。

    この取引で
    販売手数料=2,200円 送料=1,200円がかかった場合、
    販売手数料と送料は課税仕入れ扱いになると思いますが、
    メルカリなのでインボイスは発行されません。

    この場合、購入履歴(スクショ)や取引履歴の保管などがあれば、
    販売手数料と送料は8割控除を適用できますでしょうか。

    インボイスが発行されないという前提で回答させていただきます。
    購入履歴(スクショ)や取引履歴の保管などに必要事項の記載(取引先名、取引年月日、取引内容、対価の額)があれば8割控除を適用できます。
    また、少額(税込1万円未満)の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができる特例もあります。
    少額特例(適用対象者と適用対象期間等ご確認ください)
    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/02.htm

    • 回答日:2025/04/18
    • この回答が役にたった:1
    • わかりやすいご回答ありがとうございます。

      少額(税込1万円未満)の課税仕入れの少額特例ですが、
      質問例の場合、課税売上=22,000円で、
      その内、対課仕入が販売手数料=2,200円 送料=1,200円です。

      対課仕入に該当する部分のみ見ると、
      販売手数料=2,200円 送料=1,200円 で1万円未満なので、
      販売手数料、送料には少額特例を適用できるのでしょうか。

      それとも取引自体が22,000円で、税込1万円を超えているため少額特例はできないものなのでしょうか。

      投稿日:2025/04/18

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    この場合、購入履歴(スクショ)や取引履歴の保管などがあれば、
    販売手数料と送料は8割控除を適用できますでしょうか。

    ↑の対応で8割控除を受けられると考えます。

    • 回答日:2025/04/17
    • この回答が役にたった:1
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    こちらが参考になるかと考えます。

    https://support.mercari-shops.com/hc/ja/articles/22219233383449-%E9%81%A9%E6%A0%BC%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8-%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9C%E3%82%A4%E3%82%B9-%E3%81%AE%E5%8F%96%E5%BE%97%E6%96%B9%E6%B3%95

    • 回答日:2025/04/15
    • この回答が役にたった:0
    • 質問内容が言葉足らずで申し訳ございません。

      ご教示いただいた内容は、SHOPアカウントの場合のみ可能で、
      当方は個人アカウントのため、この手法は適用できないのです。

      よってインボイスの発行を受ける手段はないため、
      8割控除を適用してもよいものか、質問した次第です。

      投稿日:2025/04/17

    • この回答が役にたった

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    https://support.mercari-shops.com/hc/ja/articles/22219233383449-%E9%81%A9%E6%A0%BC%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8-%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9C%E3%82%A4%E3%82%B9-%E3%81%AE%E5%8F%96%E5%BE%97%E6%96%B9%E6%B3%95

    こちらでインボイスを取得できるのではないでしょうか?

    • 回答日:2025/04/15
    • この回答が役にたった:0
    • 質問内容が言葉足らずで申し訳ございません。

      ご教示いただいた内容は、SHOPアカウントの場合のみ可能で、
      当方は個人アカウントのため、この手法は適用できないのです。

      よってインボイスの発行を受ける手段はないため、
      8割控除を適用してもよいものか、質問した次第です。

      投稿日:2025/04/17

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