中古車購入について(家事按分あり)
70万円、8年落ちの中古車を購入したいと考えています。
日常使いと接待・通勤で走行距離的には半々にする予定です。
半額の35万円を頭金として払い残りをローンで組むとしたら、頭金の35万円を経費として計上することは可能ですか?
ダメな場合には、どのように経費計上すればいいか知りたいです。
頭金の35万円を経費として全額計上することはできません。車両の購入に関しては、減価償却を行う必要があります。車の使用割合に基づき、日常使いと事業使用に分け、事業使用分のみを経費として計上します。
- 回答日:2025/06/20
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(5月決算残り2枠、6月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る結論としては頭金の35万円をそのまま一括で経費にすることはできません。
なぜ一括経費にならないのかというと、70万円の中古車は固定資産(車両運搬具)として扱われるため、一括経費ではなく「減価償却」で計上するためです。
購入金額に関係なく、10万円以上のものは基本的に固定資産として処理します。
つまり、その年に使ったお金(頭金・ローン返済)ではなく、「使用期間に応じた費用(償却費)」として分割で経費計上するということです。
減価償却のやり方については8年落ちの中古車ということですので、耐用年数2年で計算を行います。
購入額:70万円
事業利用割合:50%(=通勤・接待)
減価償却の対象額:70万円 × 50% = 35万円
定額法の場合(2年償却):
年間償却費:35万円 ÷ 2 = 17.5万円(×2年)
これを毎年の経費として計上できます。
ローンについても、ローンの元金部分は経費になりませんが、支払利息部分は経費にできます(こちらも事業割合をかけます)。
ご参考になれば幸いです!
どうぞよろしくお願いいたします。
- 回答日:2025/04/16
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