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家事按分にて中古車購入予定。一括計上について。

    セレナ
    平成24年式
    乗り出し80万円
    本体60万円
    上記の車を購入検討中です。
    家事按分するのですが、仕事利用分を30万(頭金支払い)、私用分50万円をローン支払いとして、経費30万円を一括で計上することは可能でしょうか?

    30万円以下の購入であれば・・・という文言を読んだのですが今回のケースに適用できるのかしりたいです。
    よろしくお願いします。

    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    「30万円以下の購入であれば・・・」という文言について
    これは、中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合に、その全額を取得した事業年度に損金算入できるという「少額減価償却資産の特例」に関するものです。
    この特例を適用するための要件の一つ
    『取得価額が30万円未満であること』を満たしていませんので、ご質問のケースには該当しません。
    この取得価額というのは、支払方法によって左右されるものではありません。

    • 回答日:2025/04/17
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    zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

    zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 鹿児島県

    税理士(登録番号: 151691)

    こんばんは、税理士の川島です。
    固定資産計上時の金額は、乗り出し金額80万円から重量税・自賠責等を差し引いた車両本体価額を車両運搬具として計上し、減価償却費を家事按分することになります(重量税・自賠責等はその年の経費)。
    また、消費税の納税義務者であれば、
    例:車両本体価額が66万円(税込み)で家事按分が50%だった場合
      車両運搬具(事業分)     33万円 ※課税仕入
      車両運搬具(プライベート分) 33万円 ※消費税対象外

    となります(プライベート分の消費税3万円は仮払消費税とならないため)。
     

    • 回答日:2025/04/17
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