過入金をした為、翌月に翌月分と合わせて入金した場合の仕訳方法について
仕入れの10月分の請求に対して、11月に過入金してしまった。そこで、11月分の請求額と10月過入金分の差額を12月に振り込んだ場合の仕訳方法をご教示いただけないでしょうか。
お手数をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。
仕入ということですので、過払いという理解をして仕訳例をお示しします。
11月支払時
仕入 〇〇 普通預金 〇〇
前払金 〇〇
12月支払時
仕入 〇〇 前払金 〇〇
普通預金 〇〇
が、現金主義の場合の一般的な仕訳になります。
- 回答日:2025/04/21
- この回答が役にたった:3
10月分仕入に対し11月に過入金した場合、11月の仕訳で「前渡金」などの科目で過入金分を処理します。12月に11月請求分との差額を支払う際は、「買掛金」と「前渡金」の相殺処理を行い、不足分を「普通預金」などで支払った仕訳にします。
- 回答日:2025/04/21
- この回答が役にたった:2
■仕入れの過入金に関する仕訳方法
仕入れの10月分の請求に対して11月に過入金し、11月分の請求額と10月過入金分の差額を12月に振り込んだ場合の仕訳方法です。
・11月に過入金した際の仕訳
✓(借方)仕入 ××円
(貸方)現金預金 ××円
✓(借方)前払金 過入金額
(貸方)現金預金 過入金額
・12月に差額を振り込んだ際の仕訳
✓(借方)仕入 11月分請求額
(借方)前払金 過入金額
(貸方)現金預金 差額分
このように仕訳を行います。
- 回答日:2025/07/04
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(5月決算残り2枠、6月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る