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過入金をした為、翌月に翌月分と合わせて入金した場合の仕訳方法について

    仕入れの10月分の請求に対して、11月に過入金してしまった。そこで、11月分の請求額と10月過入金分の差額を12月に振り込んだ場合の仕訳方法をご教示いただけないでしょうか。
    お手数をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。

    仕入ということですので、過払いという理解をして仕訳例をお示しします。
    11月支払時
    仕入  〇〇  普通預金 〇〇
    前払金 〇〇
    12月支払時
    仕入  〇〇  前払金  〇〇
            普通預金 〇〇
    が、現金主義の場合の一般的な仕訳になります。

    • 回答日:2025/04/21
    • この回答が役にたった:3

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    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    10月分仕入に対し11月に過入金した場合、11月の仕訳で「前渡金」などの科目で過入金分を処理します。12月に11月請求分との差額を支払う際は、「買掛金」と「前渡金」の相殺処理を行い、不足分を「普通預金」などで支払った仕訳にします。

    • 回答日:2025/04/21
    • この回答が役にたった:2

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    唐澤ルミ税理士事務所

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    仕入であれば、仕入/買掛金の仕訳になっていると思います。
    正しい仕入の仕訳をしていれば、12月の振込で買掛金は0になります。

    • 回答日:2025/04/21
    • この回答が役にたった:1

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