過入金をした為、翌月に翌月分と合わせて入金した場合の仕訳方法について
仕入れの10月分の請求に対して、11月に過入金してしまった。そこで、11月分の請求額と10月過入金分の差額を12月に振り込んだ場合の仕訳方法をご教示いただけないでしょうか。
お手数をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。
仕入ということですので、過払いという理解をして仕訳例をお示しします。
11月支払時
仕入 〇〇 普通預金 〇〇
前払金 〇〇
12月支払時
仕入 〇〇 前払金 〇〇
普通預金 〇〇
が、現金主義の場合の一般的な仕訳になります。
- 回答日:2025/04/21
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10月分仕入に対し11月に過入金した場合、11月の仕訳で「前渡金」などの科目で過入金分を処理します。12月に11月請求分との差額を支払う際は、「買掛金」と「前渡金」の相殺処理を行い、不足分を「普通預金」などで支払った仕訳にします。
- 回答日:2025/04/21
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