法人成り後の個人口座名義振込の扱い
元々個人事業主として開業し、4/1に法人を設立しました。
個人事業主のときからお世話になっている取引先と、法人登記完了後に法人間契約を結んだため、法人としての契約の開始は5/1を予定しております。
※4月末までは個人事業主として契約を継続。
4/1に会社を設立して法人成りした場合、3月末日までの売上と経費は個人事業主に、4月1日以降の売上と経費は法人に計上する認識です。
4月末まで個人事業主として契約を結んでいた場合でも、4月分の売上は法人に計上するのでしょうか?
また4月分の売上を法人に計上する場合、個人事業主の口座に振り込まれた売上は、法人口座に移す必要があるのでしょうか?
4月末まで個人事業主として契約を結んでいた場合でも、4月分の売上は法人に計上するのでしょうか?
←個人事業主で収入計上していただければよろしいかと考えます。
- 回答日:2025/04/22
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る田中紳太郎税理士事務所が回答させていただきます。
結論から言うと:4月分の売上は「個人事業主」として計上すべきかと考えます。
理由:契約上の名義が「個人事業主のあなた」であり、法人との契約は5月1日からスタートしているため。
よって、4月中に振り込まれた売上はむしろ個人口座に入金させるべきです。
実際の法人設立日(4/1)よりも、「契約主体の切替日(5/1)」が経済的実態として優先されるものと考えます。
5月1日以降はご認識の通り、法人の売上として計上してよいかと思います。
- 回答日:2025/04/21
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ご回答ありがとうございます。
よく分かりました。投稿日:2025/04/22
■質問: 4月末まで個人事業主として契約を結んでいた場合でも、4月分の売上は法人に計上するのでしょうか?
4月末まで個人事業主として契約を結んでいる場合、4月分の売上は個人事業主に計上します。
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■質問: 4月分の売上を法人に計上する場合、個人事業主の口座に振り込まれた売上は、法人口座に移す必要があるのでしょうか?
4月分の売上を法人に計上する場合、法人の活動として適切に処理するため、法人口座に移す必要があります。
- 回答日:2025/07/04
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ご回答ありがとうございます。
4月は全て個人事業主としての売上で、法人としては売上ゼロなので、法人口座への移動は必要なしと理解しました。投稿日:2025/07/04
回答した税理士
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