法人成り後の個人口座名義振込の扱い
元々個人事業主として開業し、4/1に法人を設立しました。
個人事業主のときからお世話になっている取引先と、法人登記完了後に法人間契約を結んだため、法人としての契約の開始は5/1を予定しております。
※4月末までは個人事業主として契約を継続。
4/1に会社を設立して法人成りした場合、3月末日までの売上と経費は個人事業主に、4月1日以降の売上と経費は法人に計上する認識です。
4月末まで個人事業主として契約を結んでいた場合でも、4月分の売上は法人に計上するのでしょうか?
また4月分の売上を法人に計上する場合、個人事業主の口座に振り込まれた売上は、法人口座に移す必要があるのでしょうか?
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
4月末まで個人事業主として契約を結んでいた場合でも、4月分の売上は法人に計上するのでしょうか?
←個人事業主で収入計上していただければよろしいかと考えます。
- 回答日:2025/04/22
- この回答が役にたった:1
田中紳太郎税理士事務所が回答させていただきます。
結論から言うと:4月分の売上は「個人事業主」として計上すべきかと考えます。
理由:契約上の名義が「個人事業主のあなた」であり、法人との契約は5月1日からスタートしているため。
よって、4月中に振り込まれた売上はむしろ個人口座に入金させるべきです。
実際の法人設立日(4/1)よりも、「契約主体の切替日(5/1)」が経済的実態として優先されるものと考えます。
5月1日以降はご認識の通り、法人の売上として計上してよいかと思います。
- 回答日:2025/04/21
- この回答が役にたった:1
ご回答ありがとうございます。
よく分かりました。投稿日:2025/04/22