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法人成り後の個人口座名義振込の扱い

    元々個人事業主として開業し、4/1に法人を設立しました。
    個人事業主のときからお世話になっている取引先と、法人登記完了後に法人間契約を結んだため、法人としての契約の開始は5/1を予定しております。
    ※4月末までは個人事業主として契約を継続。
    4/1に会社を設立して法人成りした場合、3月末日までの売上と経費は個人事業主に、4月1日以降の売上と経費は法人に計上する認識です。
    4月末まで個人事業主として契約を結んでいた場合でも、4月分の売上は法人に計上するのでしょうか?
    また4月分の売上を法人に計上する場合、個人事業主の口座に振り込まれた売上は、法人口座に移す必要があるのでしょうか?

    4月末まで個人事業主として契約を結んでいた場合でも、4月分の売上は法人に計上するのでしょうか?
    ←個人事業主で収入計上していただければよろしいかと考えます。

    • 回答日:2025/04/22
    • この回答が役にたった:1

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    田中紳太郎税理士事務所が回答させていただきます。

    結論から言うと:4月分の売上は「個人事業主」として計上すべきかと考えます。
    理由:契約上の名義が「個人事業主のあなた」であり、法人との契約は5月1日からスタートしているため。
    よって、4月中に振り込まれた売上はむしろ個人口座に入金させるべきです。
    実際の法人設立日(4/1)よりも、「契約主体の切替日(5/1)」が経済的実態として優先されるものと考えます。

    5月1日以降はご認識の通り、法人の売上として計上してよいかと思います。

    • 回答日:2025/04/21
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。
      よく分かりました。

      投稿日:2025/04/22

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