領収証の保存データについて
領収書データがメールで送付されてくるケースについての質問です。
領収証が添付ファイルやダウンロードファイルで添付されておらず、
メール本文自体が領収書となっている場合の保存方法です。
freeeのQ&Aに問い合わせたところ、メールの領収証部分をスクリーンショットなどを撮っていただき ファイルボックス上にアップロードする方法があると教えていただきました。
その際、スクリーンショットでの電子保存でも問題ないか明確な判断がつかないため、
一度、管轄の税務署または税理士の方に確認するとのことでした。
領収証データの保存がスクリーンショットでも法律上問題ないかご教示お願いします。
【参考】
電子帳簿保存法一問一答
問12 電磁的記録の書面への出力に当たっては、画面印刷(いわゆるハードコピー)による方 法も認められますか。
【回答】 規則第2条第6項第4号において、電磁的記録の画面及び書面への出力機能として「整然とした形式であること」、「当該国税関係書類と同程度に明瞭であること」と規定されていますが、これはディスプレイに出力する際にファイル等が分割されることなく整然とした形 式で出力することができ、かつ、紙原本と同程度に明瞭な状態で速やかに出力することができること(【問8】参照)、保存されている電磁的記録の情報が適切に再現されるよう読み取った書類と同程度に明瞭であること(【問35】参照)などが必要となります。そのため、そのような状態で、速やかに出力できれば、画面印刷(いわゆるハードコピー)であっても認められます。
【解説】 電磁的記録の書面への出力に当たっては、「整然とした形式であること」、「当該国税関 係書類と同程度に明瞭であること」などが必要となりますが、その形式については定めがないため、画面印刷(いわゆるハードコピー)であっても要件を満たせば認められます。 なお、ディスプレイへの画面表示では、一の記録事項を横スクロールによって表示するような表示形式も認められるものの、当該画面のハードコピーにより書面に出力する場合で、 一の記録事項が複数枚の書面に分割して出力されるような出力形式は、紙原本の内容を一覧的に確認することが困難となることから、整然とした形式に該当しないこととなります。 (注) 出力プログラムを使用した出力においても、上記のように複数の書面に分割した形で出力される形式である場合には、一の記録事項を一覧的に確認することができず整然とした形式に該当しないことから認められないこととなります。
- 回答日:2025/04/22
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もしパソコンでfreeeをお使いでしたら、メールを印刷するときにPDF化する機能で一度デスクトップに置き、それをファイルボックスにアップロードすると綺麗に添付できますので、ご一考いただければと思います。
- 回答日:2025/04/22
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ご回答ありがとうございます。
確認したかったことは、画面印刷(いわゆるハードコピー)についてではなく、領収証データのスクリーンショットでの保存でも法律上問題ないかということなのですが、こちらについてはいかがでしょうか?投稿日:2025/04/23
スクリーンショットについては、こちらの資料が参考になります。
1ページ目の左下あたりをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0023006-085_01.pdf
- 回答日:2025/04/23
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