個人事業主の勘定科目について
毎日毎回違う場所へ出向いての仕事をしています。移動距離は1日30〜250kmです。
移動中の食事代は何に当たりますか?。
旅費・交通費にするとしたら、移動距離に規定はあるのでしょうか?
食事代は通常、交際費または福利厚生費として処理されることが多いです。ただし、業務に直接関連する場合は会議費としても考えられます。
旅費・交通費として計上する場合、移動距離に特定の規定はありませんが、業務上の必要性が明確であることが重要です。
- 回答日:2025/07/04
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(5月決算残り2枠、6月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る個人事業主が移動中に行う食事代は事業に直接的に関連するものを除き、原則として経費にできないものと考えられます。
下記リンク先をご覧頂き、経費として認められそうか、ご検討頂ければ幸いです。
https://biz.moneyforward.com/tax_return/basic/54082/
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2025/05/01
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