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個人事業主の勘定科目について

毎日毎回違う場所へ出向いての仕事をしています。移動距離は1日30〜250kmです。
移動中の食事代は何に当たりますか?。
旅費・交通費にするとしたら、移動距離に規定はあるのでしょうか?

三浦直人公認会計士・税理士事務所

三浦直人公認会計士・税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 宮城県

税理士(登録番号: 147437), 公認会計士(登録番号: 31057)

個人事業主が移動中に行う食事代は事業に直接的に関連するものを除き、原則として経費にできないものと考えられます。
下記リンク先をご覧頂き、経費として認められそうか、ご検討頂ければ幸いです。
https://biz.moneyforward.com/tax_return/basic/54082/

ご参考になれば幸いです。

  • 回答日:2025/05/01
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