源泉所得税の計算を間違って請求していた場合について
源泉所得税の計算を間違って20.42%で計算して請求していた場合の対応はどのようにすればよいでしょうか?
すでに入金を受けているため、可能なら還付申告等で対応したいと考えています。可能でしょうか?
個人事業主としての請求時の源泉所得税であれば、最終的に確定申告で精算されますので、確定申告にてご対応頂くのが宜しいかと存じます。
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2025/05/01
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回答ありがとうございます。その場合会計ソフト上での処理はどのようなことが必要でしょうか?請求書は請求時のまま登録すればよいのでしょうか。
投稿日:2025/05/01
すでに入金されている場合、源泉所得税の過剰徴収分については、還付申告等で対応することが可能です。具体的な手続きについては、税務署に確認することが適切です。
- 回答日:2025/07/18
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(5月決算残り2枠、6月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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