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源泉所得税の計算を間違って請求していた場合について

源泉所得税の計算を間違って20.42%で計算して請求していた場合の対応はどのようにすればよいでしょうか?
すでに入金を受けているため、可能なら還付申告等で対応したいと考えています。可能でしょうか?

三浦直人公認会計士・税理士事務所

三浦直人公認会計士・税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 宮城県

税理士(登録番号: 147437), 公認会計士(登録番号: 31057)

請求書は請求&入金済みですので、変更されない方が宜しいかと思います。
ご参考になれば幸いです。

  • 回答日:2025/05/01
  • この回答が役にたった:1

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三浦直人公認会計士・税理士事務所

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税理士(登録番号: 147437), 公認会計士(登録番号: 31057)

個人事業主としての請求時の源泉所得税であれば、最終的に確定申告で精算されますので、確定申告にてご対応頂くのが宜しいかと存じます。
ご参考になれば幸いです。

  • 回答日:2025/05/01
  • この回答が役にたった:1
  • 回答ありがとうございます。その場合会計ソフト上での処理はどのようなことが必要でしょうか?請求書は請求時のまま登録すればよいのでしょうか。

    投稿日:2025/05/01

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