請求書書き方について
取引先の立替払いをしました。請求書や領収書の宛名は当社です。当社の売掛金(税抜)と立替金の税抜金額を合計して消費税額を出す(10%のみです)書き方は問題ありますか?
立替金精算書を出す方法と請求額や消費税額は変わらないので、取引先には迷惑掛からないのではと思いました。よろしくお願いします。
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マージンを上乗せして請求していない事の証明で⚪⚪代のインボイスコピーを当社発行のインボイス請求書に添付しようと思っていますが問題ないでしょうか?
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ずっと気になっていたのですが、立替金を売上に含めて請求している発想ですと、他の税理士先生が指摘しているようにまずいと思います。
そのため、相当金額を請求しているという体の請求書にした方がよいのではないかと考えます。そのため、インボイスコピーを添付するというのはやらない方がいいのではないかと考えます。
- 回答日:2025/05/02
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承知しました。何度もご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/05/03
【結論】
立替金と売掛金を合算して消費税を計算するのは原則として誤りです。
立替金は非課税であり、売掛金(商品やサービスの提供)にのみ消費税をかけます。
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【理由】
立替金は「実費精算」であり、対価性がないため、消費税法上「非課税取引」に該当します。
国税庁の通達でも、立替金は消費税の課税対象外とされています。
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【誤った書き方(NG)】
売掛金 100,000円
立替金 30,000円
合計 130,000円 × 10% = 143,000円 → 消費税を立替金にもかけてしまっているため誤り
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【正しい書き方(OK)】
売掛金(課税対象) 100,000円
消費税(10%) 10,000円
立替金(非課税) 30,000円
合計 140,000円
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【処理のポイント】
・請求書や明細書には、課税対象と非課税対象を明確に分けて表示する
・立替金の内訳は、立替金精算書や別紙で添付してもよい
・領収書や請求書の宛名が自社であっても、利ざやがない実費精算であれば非課税となる
- 回答日:2025/05/01
- この回答が役にたった:1
承知しました。ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/05/03
別にごまかしているようには感じません。ただ、そのように思われるのであれば、立替金精算書で処理した方がいいのではないでしょうか?様式はこれでいいと思います。
- 回答日:2025/05/01
- この回答が役にたった:1
いつも色々と考え過ぎてしまい、先生のご回答を見て安心しました。立替金精算書よりもこちらの方法の方が簡潔で時間も経費も削減出来るので変更します。
インボイスが始まり立替金は立替金精算書を出してインボイスコピー添付しなければいけないと思い込んで今した。最初からこちらの方法でいけばよかったと後悔してます。
マージンを上乗せして請求していない事の証明で⚪⚪代のインボイスコピーを当社発行のインボイス請求書に添付しようと思っていますが問題ないでしょうか?投稿日:2025/05/01
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当社のサービスによる対価ではなく実質は立替金でも売掛金として請求出来ますか?
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できます。
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税抜金額を記載する事で既に立替金ではないのでしょうか?
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そうですね。立替金ではないですね。
- 回答日:2025/05/01
- この回答が役にたった:1
ご回答ありがとうございます。インボイスが始まってから立替金は立替金精算書を出して取引先が仕入税額控除出来るように対応していましたが、この方法でも仕入税額控除出来ると思ったのでよかったです。しかし税抜金額にしてまた消費税額を出していますが立替金を売掛金にごまかしているような形にならないでしょうか?
請求書の書き方としては
当社のサービスの対価⚪⚪円(税抜)
⚪⚪代⚪⚪円(税抜)
税抜合計金額⚪⚪円
10%消費税額⚪円
税込合計金額⚪⚪円
でよろしいでしょうか?
⚪⚪代は実質立て替え払いしたものです。何度も申し訳ありません。よろしくお願い致します。投稿日:2025/05/01
特に貴社のやり方で問題ないと考えます。
- 回答日:2025/05/01
- この回答が役にたった:1
ご回答ありがとうございます。当社のサービスによる対価ではなく実質は立替金でも売掛金として請求出来ますか?税抜金額を記載する事で既に立替金ではないのでしょうか?取引先には信憑書類として請求書や領収書のコピーを添付します。
投稿日:2025/05/01