固定資産の支出取引の登録について
PC購入費(約20万)は固定資産台帳への登録をし減価償却になりますが固定資産の支出取引の登録もしなければならないと会計freeeのヘルプに記載がありました。購入したのは2024.5ですが2024年度はまだ副業中で開業したのが2025年に入ってからになります。固定資産の支出取引は登録しなければなりませんか?また登録する際の日付は購入日と開業日どちらになりますか。ちなみに2024年度は年度締めをしています。よろしくお願いいたします。
■ 固定資産登録について
PC購入費は固定資産台帳に登録し、減価償却を行う必要があります。
開業前に購入した固定資産については、開業後に事業として使用開始する場合、開業日をもって支出取引を登録します。
購入日は2024年ですが、実際の使用開始日は2025年の開業日となるため、開業日を登録日として処理します。
- 回答日:2025/07/24
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(5月決算残り2枠、6月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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