NPO法人で法人県民税均等割額を支払い、後日全額還付される場合の仕訳について
NPO法人(第1決算 2024/9/4~2025/8/31)で県税事務所から4月末に法人県民税
均等割額1万円の納付指示あり現金で納付しましたが、後日、振込で法人口座に全額
還付されるとのことでした。その際の仕訳は、下記①か②のいずれが正しいですか?
またもし還付金振込が8/31をまたいで9月に入金される場合、支払時と還付時の適切
な仕訳はどうなりますでしょうか。(いつ還付されるか、現在確認中のため)
① 租税公課 10,000 現金 10,000 ⇒ 預金 10,000 租税公課 10,000
② 仮払金 10,000 現金 10,000 ⇒ 預金 10,000 仮払金 10,000
8月末をまたぐ場合もまたがない場合も②の仕訳で処理していただいて問題ないかと思います。
「租税公課」は実質的に費用となる税金を処理する勘定科目ですが、今回のように全額還付される予定であり、実際には費用とならないものについては、「仮払金」などの一時的な資産勘定で処理するのが会計上適切ですので、②でよいかと考えます。
- 回答日:2025/05/04
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