1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. NPO法人で法人県民税均等割額を支払い、後日全額還付される場合の仕訳について

NPO法人で法人県民税均等割額を支払い、後日全額還付される場合の仕訳について

    NPO法人(第1決算 2024/9/4~2025/8/31)で県税事務所から4月末に法人県民税
    均等割額1万円の納付指示あり現金で納付しましたが、後日、振込で法人口座に全額
    還付されるとのことでした。その際の仕訳は、下記①か②のいずれが正しいですか?
    またもし還付金振込が8/31をまたいで9月に入金される場合、支払時と還付時の適切
    な仕訳はどうなりますでしょうか。(いつ還付されるか、現在確認中のため)

    ① 租税公課 10,000 現金 10,000  ⇒  預金 10,000 租税公課 10,000
    ② 仮払金  10,000 現金 10,000 ⇒ 預金 10,000 仮払金  10,000

    8月末をまたぐ場合もまたがない場合も②の仕訳で処理していただいて問題ないかと思います。
    「租税公課」は実質的に費用となる税金を処理する勘定科目ですが、今回のように全額還付される予定であり、実際には費用とならないものについては、「仮払金」などの一時的な資産勘定で処理するのが会計上適切ですので、②でよいかと考えます。

    • 回答日:2025/05/04
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee