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インボイス適用税率書き方について

発行された請求書の書き方で
今回ご請求額
11000円
内10%消費税額
1000円
また他社からの領収書には
金額11000円
10%対象消費税1000円
どちらも10%のみの取引になります。このような適用税率や消費税額の書き方はインボイスとして認められますでしょうか?

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  • 愛知県

税理士(登録番号: 100068), 社労士(登録番号: 13210457), 行政書士(登録番号: 16192456), 中小企業診断士(登録番号: 414204), その他

インボイスの要件を満たすためには、以下の項目の記載が必要です。
適格請求書発行事業者の登録番号
課税事業者の氏名または名称および登録番号
取引年月日
取引の内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
税抜価額または税込価額を税率ごとに区分して合計した金額
適用税率
税率ごとに区分した消費税額
ご提示の例では、適用税率が10%のみであることが明確であれば、5, 6, 7の要件は満たしていると考えられます。更に1と2の登録番号、3の取引年月日、4の取引内容が記載されている必要があります。
ご提示の情報だけではインボイスの要件を全て満たしているかは判断できません。上記7項目が全て記載されているかをご確認ください。

  • 回答日:2025/05/08
  • この回答が役にたった:2
  • 詳細なご説明ありがとうございました。

    投稿日:2025/05/08

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インボイス要件を満たすには金額部分について言及すると、以下の3点を満たす必要があります。ご質問者様のケースは要件を満たしているものと見受けられます。
①税率ごとの取引金額(税込または税抜)および適用税率
例:10%:11,000円(税込)または10,000円(税抜)
②消費税額を税率ごとに区分して記載する必要があります。
例:10%対象消費税:1,000円
③合計金額(税込)を記載する
例:11,000円

  • 回答日:2025/05/07
  • この回答が役にたった:1
  • 要件満たしているとのことで安心しました。ありがとうございました。

    投稿日:2025/05/08

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後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

こちらで特に問題ないと考えます。

  • 回答日:2025/05/04
  • この回答が役にたった:1
  • 問題ないとのことでよかったです。ありがとうございました。

    投稿日:2025/05/08

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