個人所有の車に関わる経費
一人法人です。
個人所有の車を、社用でも使っています。
厳密に書類はまだ作成していませんが、個人から法人への使用貸借契約になるかと思います。
この契約の中で、無償貸与の代わりに、車両整備費やガソリン代は全て法人が支払う(=プライベート分まで全て経費で落とす)というようなことは認められますでしょうか。
さすがに全ては難しいようでしたら、実際の走行距離に関わらず、一律50%按分とする、というようなことはどうでしょうか。
あわよくばたくさん経費で落としたいという気持ちもありますが、走行記録を厳密につける手間を省きたいのがメインの目的です。
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プライベート分を含む車両整備費やガソリン代の全額を法人の経費として落とすことは、税務上、原則として認められません。
法人の経費として認められるのは、事業遂行に必要な費用に限られます。プライベートな使用にかかる費用まで法人が負担することは、法人から個人への経済的利益の供与とみなされ、役員報酬や給与として課税される可能性があります。これは、法人税法上の損金算入要件を満たさないためです。
使用貸借契約自体は可能ですが、法人が負担できるのは、あくまで社用に使用した明確な割合に応じた費用のみです。 ガソリン代や高速道路料金などは、その都度、社用に使った分を記録し、法人から個人へ実費弁償する形が原則となります。
走行距離に応じた按分は厳密な記録が難しい場合、合理的な基準に基づいた按分が認められる可能性はあります。
一律50%按分という考え方ですが、税務署からその合理性を問われる可能性があります。特に、プライベートでの使用頻度が低いにも関わらず一律50%とする場合、否認されるリスクが高まります。より合理的な按分方法としては、年間の総走行距離に占める業務使用距離の割合で按分する方法が考えられます。そのためには、ある程度の期間、走行記録をつけ、業務とプライベートの利用割合を把握する必要があります。
適正な経費処理を行うことが、結果的に法人運営の安定につながります。
- 回答日:2025/05/06
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さすがに全ては難しいようでしたら、実際の走行距離に関わらず、一律50%按分とする、というようなことはどうでしょうか。
あわよくばたくさん経費で落としたいという気持ちもありますが、走行記録を厳密につける手間を省きたいのがメインの目的です。
←事実認定の問題になりますが、
常識的に、乗車実態を年に1回など定期的に、どの程度が業務関連のものかを定性的にでも残しておくことも現実的かと考えます。
- 回答日:2025/05/07
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この契約の中で、無償貸与の代わりに、車両整備費やガソリン代は全て法人が支払う(=プライベート分まで全て経費で落とす)というようなことは認められますでしょうか。
←首尾一貫性がなく、難しいと考えます。
- 回答日:2025/05/07
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個人所有の車を、社用でも使っています。
厳密に書類はまだ作成していませんが、個人から法人への使用貸借契約になるかと思います。
←締結しておくことが望ましいです。
- 回答日:2025/05/07
- この回答が役にたった:0
【結論】
・個人所有の車を法人が無償で借りて使用する「使用貸借契約」は可能
・ただし、ガソリン代や整備費などを法人が全額負担して経費計上するのは、プライベート利用分を含む場合は原則不可
・法人が経費として認められるのは「業務使用分」に限られる
⸻
【法人が経費にできる項目】
・ガソリン代:業務使用分のみ
・整備費(オイル交換・点検等):業務使用分のみ
・車検費用:業務使用分のみ
・自動車税:個人名義の場合は経費不可
・任意保険:法人が契約者であれば業務使用分は経費可
⸻
【走行距離記録の代替として按分処理は可能か】
・厳密な走行記録(業務km / 総km)が理想だが、実務上は按分処理も容認されることがある
・50%按分(半分業務・半分プライベート)とする方法は、合理的根拠があれば容認される可能性あり
・ただし、根拠が全くない按分(たとえば実際は2割しか使っていないのに5割で処理)は税務否認リスクがある
⸻
【対応策】
・使用貸借契約書を作成(貸与条件や法人負担項目を明記)
・合理的な按分率を設定し、法人が負担する経費割合を決定
・ガソリン代、整備費等は按分後の業務使用分のみ法人経費にする
・按分の根拠として、週の出勤日数、外出の頻度、平均的な業務走行距離などをメモ程度でも記録しておくと安心
- 回答日:2025/05/07
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