移動業務中の飲食を経費にする場合の税務上の取り扱いの注意点を教えて下さい。
個人事業主でピアノの調律・修理をしています。
顧客が常に20~250km離れた訪問対象です。顧客先への移動業務中の飲食を経費としたいのですが、条件や金額の制限はあるでしょうか。
税務上の取り扱いの注意点を教えて下さい。
初回完全無料相談/Freee会計専門/山下会計事務所/他ソフトからの移行、全国対応可/まずはお問い合わせください
- 認定アドバイザー
- 愛知県
税理士(登録番号: 100068), 社労士(登録番号: 13210457), 行政書士(登録番号: 16192456), 中小企業診断士(登録番号: 414204), その他
承知いたしました。個人事業主としてピアノの調律・修理業を営んでいらっしゃるのですね。顧客先への移動中の飲食費を経費として計上したいというご質問、税務上の取り扱いについてご説明します。
移動中の飲食費を経費とする場合、いくつかの条件と注意点があります。
経費として認められる可能性のある飲食費の条件
原則として、個人的な飲食費は経費として認められません。しかし、以下の条件を満たす場合は、業務遂行上必要であったものとして経費として認められる可能性があります。
* 移動距離と所要時間: 顧客先までの距離が20km~250kmと遠方であり、移動に相当な時間を要する場合。日帰りでの業務が困難な場合や、移動中に食事を取らざるを得ない状況が考えられます。
* 業務との関連性: 単なる個人的な食事ではなく、移動中の業務(運転、顧客との連絡、移動中の休憩など)と明確に関連している必要があります。
* 社会通念上の常識的な範囲: 金額が社会一般的に見て妥当な範囲内である必要があります。高額な食事やアルコール類は、経費として認められない可能性が高くなります。
* 証拠書類の保存: 飲食した日時、場所、相手(同伴者がいる場合)、目的、金額などが記載された領収書やレシートを保管する必要があります。可能であれば、誰とどのような目的で食事をしたかをメモしておくと、より証拠能力が高まります。
金額の制限
税法上、飲食費そのものに明確な金額の上限は定められていません。しかし、「社会通念上の常識的な範囲」を超える場合は、税務署の判断で経費として認められないことがあります。
税務上の取り扱いの注意点
* 個人的な飲食との区分: プライベートな食事と業務上の飲食を明確に区別することが重要です。例えば、自宅を出発する前の食事や、業務終了後の個人的な食事は経費になりません。
* 出張旅費との関係: 移動が宿泊を伴う出張に該当する場合、飲食費は出張旅費の一部として扱われることがあります。出張旅費として処理する場合は、一定の範囲内で非課税となる場合がありますが、詳細な規定がありますので税務署や税理士にご確認ください。
* 接待交際費との区分: 顧客との打ち合わせなどを兼ねた飲食費は、接待交際費として扱われる可能性があります。接待交際費には、損金算入限度額が設けられていますので注意が必要です。単なる移動中の食事は、通常、接待交際費には該当しません。
* 帳簿への記載: 経費として計上する際は、帳簿に「旅費交通費」などの科目で、飲食の内容、目的、金額などを具体的に記載する必要があります。
* 税務署への確認: 判断に迷う場合は、事前に管轄の税務署や税理士に相談することをおすすめします。状況を具体的に説明し、適切な処理方法についてアドバイスを受けることができます。
まとめ
顧客先への移動距離や所要時間を考慮すると、移動中の必要最低限の飲食費は、業務遂行上やむを得ないものとして経費として認められる可能性があります。しかし、個人的な飲食との明確な区分、社会通念上の常識的な範囲内の金額、そして証拠書類の保管が重要です。
- 回答日:2025/05/09
- この回答が役にたった:4
丁寧にお返事をくださり、ありがとうございました。大変参考になりました。
これまで、同様の質問をしても他の方からは通り一遍等の回答しかいただくことができず、困っておりました。
私の仕事の状況を加味して答えをくださり感謝いたします。有難うございました。投稿日:2025/05/11
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
個人事業主の場合には原則的には経費にすることは難しいです。
たとえば、
業務に必要不可欠な場合
クライアントや従業員とランチを共にする場合
日当として支給する場合
などにおいては、経費として認められる可能性があります。
- 回答日:2025/05/10
- この回答が役にたった:0
1人で移動している場合の単なる飲食代を経費にすることは税務上難しいと思います。例えば何かしらの会議を行っているのであれば会議費、取引先への接待であれば交際費として経費計上可能です。
また旅費日当を支給するという方法も考えられますが、従業員に対するものであって個人事業主本人には支給できません。
ちなみに法人化すると役員本人にも旅費日当を支給することが可能です。
- 回答日:2025/05/09
- この回答が役にたった:0