電気工事業の勘定科目について
今年から個人で電気工事業を営んでいます。主に他の事業者からの応援の依頼で現場に入ります。道具や車は自分持ちで報酬は日当で貰っています。その場合、ネジ類やその他作業に必要な材料や高額でない道具の購入をした際にどのような科目で処理をすれば善いか教えて下さい。棚卸時もどのように処理をすべきかわかりません。そちらも教えて頂きたいと思います。よろしくお願いいたします。
>道具や車は自分持ちで報酬は日当で貰っています。その場合、ネジ類やその他作業に必要な材料や高額でない道具の購入をした際にどのような科目で処理をすれば善いか教えて下さい。
→質問者様は個人事業主で業務委託に該当するかと思います。この事業が生活のメインであるとすると、この場合の日当に相当する金額は給与ではなく事業所得の売上高に該当しますので、この売上高を獲得するためのネジ類や材料費・道具代などの経費、又は10万円未満の固定資産(道具や工具代)、又は10万円以上の固定資産であっても使用可能期間が1年未満のものはその年の必要経費(消耗品など)として申告することが可能です。また勘定科目はネジ類や部品など電気工事に必要な「材料」であれば材料仕入高など、その他の工具類などは消耗品費でよいかと思います。
そのほか、自家用車を業務に使用している場合は事業に使用している割合(事業供用割合といいます)に応じて減価償却費やガソリン代、駐車場代、自動車税、自動車保険、修繕費などの計上も可能です。
ちなみに質問者様が青色申告であれば30万円未満の固定資産(工具や機械、車両など)を青色決算書3ページ目の減価償却費の計算に記載することにより一時の経費とすることができます。
>棚卸時もどのように処理をすべきかわかりません。そちらも教えて頂きたいと思います。よろしくお願いいたします。
→ご存じかもしれませんが、棚卸とは仕入れた材料や消耗品のうち年度末において使用されなかったものを翌年度に繰り越すこと言います。
例えば、ネジを1万円分購入した際に材料仕入高(経費)1万円として処理しているとします。この時点では1万円が経費になっていますが、年度末を迎えたときに実は5千円分が未使用だったとすると、この5千円は売上の経費に貢献していません。そのため次の仕訳をして翌年度に繰り越すことになります。
棚卸商品(商品や材料)5,000円/期末商品棚卸高5,000円
※期末商品棚卸高とは材料仕入の取消しの科目とお考え下さい。
ちなみに翌年度は
期首商品棚卸高5,000円/棚卸商品(商品や材料)5,000円
として仕訳をします。
※期首商品棚卸高とは期首の材料仕入に加算する科目とお考え下さい。
- 回答日:2025/05/10
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【業種】
個人で電気工事業を営み、主に他社からの応援依頼で現場に入っている。
道具・車は自己負担、報酬は日当制。
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【勘定科目の使い分け】
■ ネジ・ビス・テープ・配線などの材料(使い切り)
→ 「消耗品費」または「材料費(作業用材料費など)」
仕訳例:
借方:消耗品費 ×××円 / 貸方:現金または預金 ×××円
■ 高額でない道具(ドライバー・工具類など)
・10万円未満(青色申告者なら30万円未満) → 「消耗品費」
・10万円以上で長期使用 → 「工具器具備品」として資産計上 → 減価償却を行う
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【棚卸の取り扱い】
■ 材料の在庫を持たない場合(都度使い切る)
→ 棚卸不要。購入時にすべて経費計上で問題なし。
■ 材料を在庫として抱える場合(大量仕入れなど)
→ 年末に未使用分を「棚卸資産(期末商品棚卸高)」として処理
決算仕訳例:
借方:棚卸資産 ×××円 / 貸方:消耗品費 ×××円
翌年繰越仕訳:
借方:消耗品費 ×××円 / 貸方:棚卸資産 ×××円
- 回答日:2025/05/11
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1、ネジ類などの作業用材料 (1個単価10万円未満)
消耗品費又は材料費という勘定科目を使用します。購入時に全額必要経費
になります。
期末に未使用品について
【期末仕訳】
棚卸資産●●円 / 消耗品費●●円
【翌期首仕訳】
消耗品費●●円 / 棚卸資産●●円
2、高額でない道具類(1個単価10万円未満)
消耗品費又は器具備品という勘定科目を使用しますが、10万円未満であ
れば消耗品費で処理し、購入時に全額必要経費になります。
3、高額な道具類(1個単価10万円以上)
①10万以上~20万円未満の道具類について、一括償却資産として資産計
上し、3年間の均等償却により費用化する事ができます。
例)150,000円の電動工具
1年目 減価償却費50,000円 / 一括資産50,000円
2年目 減価償却費50,000円 / 一括資産50,000円
3年目 減価償却費50,000円 / 一括資産50,000円
②10万円以上~30万円未満の道具類について、少額減価償却資産の特例
例)250,000円の電動工具
消耗品費として計上し、購入時に全額必要経費になります。
※②少額減価償却資産の特例は、青色申告している事業主など要件有り
- 回答日:2025/05/09
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