端数残金の仕訳について
固定資産税76400円をコンビニで支払うために、ATMで77000円引き出して支払いました。
残金600円は、どのように仕訳すればいいのでしょうか?
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現金 77,000円 / 普通預金 77,000円
固定資産税76,400円支払い時の仕訳は
租税公課 76,400円 / 現金 76,400円
残金600円についての仕訳は不要です。現金残高として管理してください。
- 回答日:2025/05/10
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質問者様が個人事業主で事業用口座を利用したのであれば引出日に
租税公課76,400円 / 預金77,000円
事業主貸600円
と仕訳すれば問題ありません。(引出日と支払日が同日であることが前提)
引出日と支払日が同日でない場合は、まず引出日の日付で
現金76,400円 / 預金77,000円
事業主貸600円/
と仕訳をした上で
固定資産税の支払日に
租税公課76,400円 / 現金76,400円
と仕訳をします。
その後600円を事業用口座に戻すのであれば
預金600円 / 事業主借600円
とすれば問題ありません。(戻さなくても問題ありません)
もし質問者様が法人であるならば引出日に
現金77,000円 / 預金77,000円
と仕訳をして
固定資産税の支払日に
租税公課76,400円 / 現金76,400円
と仕訳をすることで帳簿上の現金残高に600円が残ることになります。
その600円は法人口座へ戻す必要がありますので入金したときは
預金600円 / 現金600円
となります。
もし現金を預金口座へ戻さない場合で、法人の現金として管理しない(個人のお財布へ入れてしまう)場合は法人から個人への貸付金となりますので
貸付金600円 / 現金600円
となりますが、この貸付金に対しては利息が発生することになりますのでご注意ください。
- 回答日:2025/05/09
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こんにちは、税理士の川島です。
個人事業主と理解して記載致します。
1.複式簿記の場合
・引出時
現金 77,000 / 普通預金 77,000
・支払時
租税公課 76,400 / 現金 76,400
※上記現金を現金出納帳に記載すれば、差額600は手元現金
2.単式簿記の場合(普通預金のみ使っている場合も含む)
・引出時
記帳なし
・支払時
租税公課 76,400 / 普通預金 76,400
事業主貸 600 / 普通預金 600
- 回答日:2025/05/09
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