開業前に購入したノートPCの固定資産登録について
2025年5月より個人事業主(フリーランス)として開業しました。
それ以前は正社員と副業を両立しており、2023年10月に現在の事業をまずは副業として開始しようと思い、ノートPC(19万円前後)を購入しました。以来、副業で使い続け、2025年5月の開業からはそのまま事業用PCとして使用します。
この場合の固定資産登録方法や償却方法はどのように考えたら良いでしょうか?また、開始残高にも登録する必要がありますか?ご教示いただけると嬉しいです。(青色申告についても申請済みです)
副業時代にPCを購入後どのように償却されていたかにもよりますが、PCは100%副業で使用、固定資産として計上して減価償却していたことを前提とさせていただきます。
減価償却資産として4年(新品前提)で減価償却費を計上している場合は、開業時点での帳簿価額(取得価額ー既減価償却額)を器具備品として開始残高に計上し、償却期間は残存期間で償却されればよいかと思います。
雑所得→事業所得の場合でもあくまで個人事業としての経費計算にかわりはないので継続して事業共用割合に応じて償却していくことになります。
- 回答日:2025/05/09
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■ 固定資産登録方法と償却方法
・ノートPCは2023年10月に購入されており、2025年5月から事業用として使用されるため、開業時点での取得価額は19万円です。
・償却方法は、定額法または定率法を選択できます。青色申告の場合、特定の要件を満たせば、特別償却や一括償却資産として処理することも可能です。
・開始残高には、開業時点でのノートPCの帳簿価額を登録してください。これは購入時の取得価額から2023年から2025年までの減価償却費を控除した金額となります。
・償却期間は、通常、ノートPCの法定耐用年数に基づいて計算されますが、個別の状況に応じて異なる場合がありますので、実際の計算には注意が必要です。
- 回答日:2025/07/18
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(5月決算残り2枠、6月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る2025年5月の開業時に、購入時の価格(19万円前後)から副業期間(2023年10月~2025年4月)の減価償却費相当額を差し引いた未償却残高を、事業用資産として開始残高に登録します。
開業後の期間について、選択した償却方法(定率法または定額法)に基づき減価償却費を計上します。
- 回答日:2025/05/10
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 愛知県
税理士(登録番号: 100068), 社労士(登録番号: 13210457), 行政書士(登録番号: 16192456), 中小企業診断士(登録番号: 414204), その他
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