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開業前に購入したノートPCの固定資産登録について

2025年5月より個人事業主(フリーランス)として開業しました。
それ以前は正社員と副業を両立しており、2023年10月に現在の事業をまずは副業として開始しようと思い、ノートPC(19万円前後)を購入しました。以来、副業で使い続け、2025年5月の開業からはそのまま事業用PCとして使用します。

この場合の固定資産登録方法や償却方法はどのように考えたら良いでしょうか?また、開始残高にも登録する必要がありますか?ご教示いただけると嬉しいです。(青色申告についても申請済みです)

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  • 認定アドバイザー評価ランク2
  • 愛知県

税理士(登録番号: 100068), 社労士(登録番号: 13210457), 行政書士(登録番号: 16192456), 中小企業診断士(登録番号: 414204), その他

2025年5月の開業時に、購入時の価格(19万円前後)から副業期間(2023年10月~2025年4月)の減価償却費相当額を差し引いた未償却残高を、事業用資産として開始残高に登録します。
開業後の期間について、選択した償却方法(定率法または定額法)に基づき減価償却費を計上します。

  • 回答日:2025/05/10
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副業時代にPCを購入後どのように償却されていたかにもよりますが、PCは100%副業で使用、固定資産として計上して減価償却していたことを前提とさせていただきます。

減価償却資産として4年(新品前提)で減価償却費を計上している場合は、開業時点での帳簿価額(取得価額ー既減価償却額)を器具備品として開始残高に計上し、償却期間は残存期間で償却されればよいかと思います。

雑所得→事業所得の場合でもあくまで個人事業としての経費計算にかわりはないので継続して事業共用割合に応じて償却していくことになります。

  • 回答日:2025/05/09
  • この回答が役にたった:0

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