報酬が発生しない現場への出張費(高速代、宿泊費)の経費計上について
4/1に開業届けを出し個人事業主としてスタートしたばかりの者です
売上はこれからですが専門的知識とスキルが必要なので、現在の状況を仕事を受注する為の修行期間と捉えています。
幸い同じ業種で知識とスキルを教えてくれる個人事業主の方がいるので、その方の仕事に同席させてもらえる機会があるのですがそこで発生する費用について質問があります。
仕事場は遠方になるのですが、高速道路代と宿泊費については経費計上しても大丈夫でしょうか?またお世話になる個人事業主の方にはお礼として夕食を一緒にとり費用についても経費計上したいと考えていますが大丈夫でしょうか。
他の個人事業主が受注した仕事に同席するだけですので、売上が伴わない出張となる為経費計上しても大丈夫か不安になり質問しました
よろしくお願いします
いつもお世話になっております。
ご質問いただきました件につきましては、以下のとおりです。
まず、高速道路代や宿泊費については、業務上必要な移動・滞在に伴うものであれば、売上の有無にかかわらず経費として計上いただいて差し支えありません。
また、同行される個人事業主の方との夕食についても、業務上の関係構築を目的としたものであれば、接待交際費などとして経費に含めることが可能です。
いずれの場合も、事業に関連した支出であることを説明できるよう、内容を記録し、領収書等を保管しておくことが大切です。
どうぞよろしくお願いいたします。
- 回答日:2025/05/13
- この回答が役にたった:1
回答ありがとうございました
大変助かりました投稿日:2025/05/13
■ 経費計上について
・高速道路代と宿泊費は、業務に関連する必要経費として計上可能です。
・お礼としての夕食費も、業務上の接待費として経費計上可能です。
✓ 売上が伴わない場合でも、業務に必要な活動であれば経費計上が認められることがあります。
- 回答日:2025/07/24
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(5月決算残り2枠、6月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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