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経費について

    医療の仕事で個人で整体をしています!
    その作業着の下に着るTシャツをユニクロで買ったのですが、これは消耗品として経費にできるのでしょうか?
    このTシャツは仕事でしかきないです!

    【結論】
    仕事でしか着用しないのであれば、経費として計上可能です。
    勘定科目は「消耗品費」または「衣料費(その他の経費)」などで問題ありません。

    【税務上の考え方】
    衣服代は原則として「私的利用の可能性が高い」ため経費にしづらいですが、以下の要件を満たせば経費計上が認められる可能性が高いです。

    【経費計上が認められる条件】
    ・事業のためだけに使用している(仕事以外では一切使わない)
    ・明らかに仕事専用である(例:制服の下に着る、施術時の衛生目的など)
    ・日常生活での使用実態がない(私用で着ていない)

    【備考】
    ・レシートや領収書は必ず保存すること
    ・「施術用Tシャツ(仕事専用)」などのメモをレシートや会計ソフトに残しておくと、税務調査の際に説明しやすくなります

    • 回答日:2025/05/26
    • この回答が役にたった:2

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    他の先生方が仰る通り、業務用であれば問題ないと考えます。
    freeeをお使いでしたら、レシートを写メで添付し、摘要に業務用と記入しておくとよろしいでしょう。

    • 回答日:2025/05/26
    • この回答が役にたった:1

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    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

    業務にのみ使用するものでしたら消耗品費として計上して問題ないと考えます。

    • 回答日:2025/05/26
    • この回答が役にたった:1

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    山本尚子税理士事務所

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    仕事でしか着ない、という事を記録として残せばよろしいかと思います。

    • 回答日:2025/05/28
    • この回答が役にたった:0

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    仕事着ということで、経費にできるものと考えます。

    • 回答日:2025/05/26
    • この回答が役にたった:0

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