経費について
医療の仕事で個人で整体をしています!
その作業着の下に着るTシャツをユニクロで買ったのですが、これは消耗品として経費にできるのでしょうか?
このTシャツは仕事でしかきないです!
【結論】
仕事でしか着用しないのであれば、経費として計上可能です。
勘定科目は「消耗品費」または「衣料費(その他の経費)」などで問題ありません。
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【税務上の考え方】
衣服代は原則として「私的利用の可能性が高い」ため経費にしづらいですが、以下の要件を満たせば経費計上が認められる可能性が高いです。
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【経費計上が認められる条件】
・事業のためだけに使用している(仕事以外では一切使わない)
・明らかに仕事専用である(例:制服の下に着る、施術時の衛生目的など)
・日常生活での使用実態がない(私用で着ていない)
【備考】
・レシートや領収書は必ず保存すること
・「施術用Tシャツ(仕事専用)」などのメモをレシートや会計ソフトに残しておくと、税務調査の際に説明しやすくなります
- 回答日:2025/05/26
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他の先生方が仰る通り、業務用であれば問題ないと考えます。
freeeをお使いでしたら、レシートを写メで添付し、摘要に業務用と記入しておくとよろしいでしょう。
- 回答日:2025/05/26
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- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
仕事着ということで、経費にできるものと考えます。
- 回答日:2025/05/26
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