お客様にレッスンで使うお道具を送った際の送料は、「荷造運賃」の勘定科目で処理することが一般的かと思います。
荷造運賃は、商品や製品、その他業務に関連する物品を発送する際に発生する費用を計上するための勘定科目です。レッスンで使用するお道具も、事業活動の一環としてお客様に送付するものですので、この勘定科目に該当します。
- 回答日:2025/07/11
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回答した税理士
【初回面談無料~お気軽にお問い合わせください~】税理士法人・社会保険労務士法人・司法書士法人・行政書士法人TOTAL [船橋駅前事務所]
- 認定アドバイザー
- 千葉県
税理士(登録番号: 1470), 公認会計士(登録番号: 3018428), 社労士(登録番号: 1315011), 行政書士(登録番号: 1703201)
回答者についてくわしく知る送料を自社が負担する場合は「荷造運賃」あるいは「発送費」とすることが多いと思います。
よろしくお願い致します。
- 回答日:2025/06/03
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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