店舗の造作工事や電気工事の減価償却
フランチャイズで店舗を開業しました。フランチャイズ契約は5年で、物件の賃貸借契約は2年で更新です。この場合の減価償却期間はどうなるのでしょうか?
会計上は、経済的耐用年数や使用期限などが定められている場合には、その期間となりますが、
税務上は、原則的には、以下の耐用年数表をご参考に頂ければと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/pdf/2100_01.pdf
- 回答日:2025/06/05
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る■減価償却期間について
フランチャイズで店舗を開業した場合、減価償却期間は使用する資産の種類によって異なります。
・建物の場合、一般的には法定耐用年数を適用します。
・賃借物の内装や設備については、賃貸借契約期間である2年を考慮しつつ、資産の種類ごとの法定耐用年数を基に定めます。
✓具体的な減価償却期間は個々の資産の性質に応じて決定されるため、詳細な判断が必要です。
- 回答日:2025/08/07
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(7月決算残り1枠、8月決算残り2枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る店舗の造作工事や電気工事の減価償却期間は、原則として耐用年数表に基づいて決定されますが、賃借物件である場合、「賃借人が施した内装等の資産」は、耐用年数と賃貸借契約期間のいずれか短い期間を償却期間とすることができます。今回、造作等はフランチャイズ契約5年・賃貸借契約2年(更新あり)とのことですが、更新は未確定のため、賃貸借契約期間の2年が減価償却期間になります。
更新の確実性が高ければ、5年で償却することも可能です。
- 回答日:2025/06/05
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フランチャイズ加盟金は、フランチャイズ契約期間が5年であるため、5年間で減価償却します。
店舗の内装工事費や設備費については、原則として、それぞれの法定耐用年数に基づいて減価償却します。
ただし、賃貸借契約が2年更新であり、実質的にその期間でしか利用しない、または契約更新が不確実であると判断される場合は、2年を償却期間とすることも可能です。
- 回答日:2025/06/05
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