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店舗の造作工事や電気工事の減価償却

    フランチャイズで店舗を開業しました。フランチャイズ契約は5年で、物件の賃貸借契約は2年で更新です。この場合の減価償却期間はどうなるのでしょうか?

    会計上は、経済的耐用年数や使用期限などが定められている場合には、その期間となりますが、
    税務上は、原則的には、以下の耐用年数表をご参考に頂ければと思います。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/pdf/2100_01.pdf

    • 回答日:2025/06/05
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    店舗の造作工事や電気工事の減価償却期間は、原則として耐用年数表に基づいて決定されますが、賃借物件である場合、「賃借人が施した内装等の資産」は、耐用年数と賃貸借契約期間のいずれか短い期間を償却期間とすることができます。今回、造作等はフランチャイズ契約5年・賃貸借契約2年(更新あり)とのことですが、更新は未確定のため、賃貸借契約期間の2年が減価償却期間になります。
    更新の確実性が高ければ、5年で償却することも可能です。

    • 回答日:2025/06/05
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    山本尚子税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    フランチャイズ加盟金は、フランチャイズ契約期間が5年であるため、5年間で減価償却します。
    店舗の内装工事費や設備費については、原則として、それぞれの法定耐用年数に基づいて減価償却します。
    ただし、賃貸借契約が2年更新であり、実質的にその期間でしか利用しない、または契約更新が不確実であると判断される場合は、2年を償却期間とすることも可能です。

    • 回答日:2025/06/05
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