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法人設立前にfreeeの年間利用料を支払った場合、設立日の日付で計上します。freeeの利用料は、会社設立登記に直接かかる費用ではなく、事業開始後も継続的に発生する性質の費用なので、創立費や開業費(繰延資産)として計上するのは適切ではありません。通常、通信費、支払手数料、事務用品費(ソフトウェア利用料)です。
支払い: 法人設立前は個人名義で支払います。
精算: 会社設立後、法人のお金で代表者個人に精算します。
計上時期: 会社設立日をもって、法人の経費として計上します。
- 回答日:2025/06/06
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>なぜ創立費ではいけないのでしょうか...?
創立費でも開業費でも結論から申し上げますとどちらも会計上の繰延資産になりますので同じ処理となりますが、法人設立に係る費用が創立費、開業までに要する費用が開業費となります。
>経常的に利用するものであると思われますが、経費科目で計上する必要はないですか?
→こちらは仰せのとおりfreee利用料は買い切りではなく毎期支払うsaas費用となりますので繰延資産ではなく設立日などに消耗品費などで計上となります。申し訳ありません。
- 回答日:2025/06/06
- この回答が役にたった:1
法人設立前に支払ったfreeeの年間使用料は開業費(繰延資産)として設立日の日付で計上し、任意償却(いつでも任意の金額を償却可能)で償却していくことになります。
- 回答日:2025/06/06
- この回答が役にたった:1
ありがとうございます。
恐縮ですが、なぜ創立費ではいけないのでしょうか...?
どちらも資産科目であり、設立日前の費用に関しては創立費で仕訳を切ろうかと思っておりました。また、経常的に利用するものであると思われますが、経費科目で計上する必要はないですか?
合わせてご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。投稿日:2025/06/06
こんにちは、税理士の川島です。
年間利用料は日常的に使用する費用となりますので創立費ではなく、消耗品費(経費)又は、10万円を超える場合には資産計上の必要があります(少額減価償却資産・一括償却資産を除く)。
- 回答日:2025/06/06
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