個人からオフィスを借りた場合、課税仕入れになりますか
代表者名義で借りている賃貸マンションを、法人オフィスとして地代家賃で計上予定です。
この場合は課税仕入れになりますでしょうか。
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
以下が、参考となりますが、原則的には、非課税と考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6225.htm
家賃
事務所などの建物を貸し付ける場合の家賃は課税の対象となります。この場合、家賃を土地部分と建物部分とに区分している場合でも、その総額が建物の貸付けの対価として取り扱われます。
なお、住宅の貸付けは、貸付期間が1か月に満たない場合などを除き非課税となります。 ただし、契約において住宅用であることが明らかにされているものや、契約において貸付けの用途が明らかにされていない場合にその貸付け等の状況からみて住宅用に供されていることが明らかなものに限られます。
- 回答日:2025/06/11
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家賃
事務所などの建物を貸し付ける場合の家賃は課税の対象となります。この場合、家賃を土地部分と建物部分とに区分している場合でも、その総額が建物の貸付けの対価として取り扱われます。
なお、住宅の貸付けは、貸付期間が1か月に満たない場合などを除き非課税となります。 ただし、契約において住宅用であることが明らかにされているものや、契約において貸付けの用途が明らかにされていない場合にその貸付け等の状況からみて住宅用に供されていることが明らかなものに限られます。
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家賃
事務所などの建物を貸し付ける場合の家賃は課税の対象となります。この場合、家賃を土地部分と建物部分とに区分している場合でも、その総額が建物の貸付けの対価として取り扱われます。
なお、住宅の貸付けは、貸付期間が1か月に満たない場合などを除き非課税となります。 ただし、契約において住宅用であることが明らかにされているものや、契約において貸付けの用途が明らかにされていない場合にその貸付け等の状況からみて住宅用に供されていることが明らかなものに限られます。
- 回答日:2025/06/11
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家賃
事務所などの建物を貸し付ける場合の家賃は課税の対象となります。この場合、家賃を土地部分と建物部分とに区分している場合でも、その総額が建物の貸付けの対価として取り扱われます。
なお、住宅の貸付けは、貸付期間が1か月に満たない場合などを除き非課税となります。 ただし、契約において住宅用であることが明らかにされているものや、契約において貸付けの用途が明らかにされていない場合にその貸付け等の状況からみて住宅用に供されていることが明らかなものに限られます。
- 回答日:2025/06/11
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