個人からオフィスを借りた場合、課税仕入れになりますか
代表者名義で借りている賃貸マンションを、法人オフィスとして地代家賃で計上予定です。
この場合は課税仕入れになりますでしょうか。
事務所等を借りる場合の課税・非課税の判定は、契約書記載の使用目的をもって判定します。事業用に使っている場合でも契約書が居住用であれば非課税仕入になります。事業用として課税仕入にする場合、個人と法人の間で事務所用としての転貸借契約書の作成が必要です。
なお、インボイス制度により転貸借契約の貸主(代表者)が免税事業者の場合、2029年10月1日以降は課税仕入れとならないため法人名義で事務所用として契約変更をすることが望ましいです。
※消費税法基本通達6-13-8(用途変更の場合の取扱い)から引用
貸付けに係る契約において住宅として借受けている建物を賃借人が賃貸人との契約変更を行わずに、当該賃借人において事業の用に供したとしても、当該建物の借受けは、当該賃借人の課税仕入れに該当しないのであるから留意する。
※適格請求書等保存方式(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6498.htm
- 回答日:2025/06/20
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回答した税理士
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回答者についてくわしく知る以下が、参考となりますが、原則的には、非課税と考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6225.htm
家賃
事務所などの建物を貸し付ける場合の家賃は課税の対象となります。この場合、家賃を土地部分と建物部分とに区分している場合でも、その総額が建物の貸付けの対価として取り扱われます。
なお、住宅の貸付けは、貸付期間が1か月に満たない場合などを除き非課税となります。 ただし、契約において住宅用であることが明らかにされているものや、契約において貸付けの用途が明らかにされていない場合にその貸付け等の状況からみて住宅用に供されていることが明らかなものに限られます。
- 回答日:2025/06/11
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なお、住宅の貸付けは、貸付期間が1か月に満たない場合などを除き非課税となります。 ただし、契約において住宅用であることが明らかにされているものや、契約において貸付けの用途が明らかにされていない場合にその貸付け等の状況からみて住宅用に供されていることが明らかなものに限られます。
- 回答日:2025/06/11
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なお、住宅の貸付けは、貸付期間が1か月に満たない場合などを除き非課税となります。 ただし、契約において住宅用であることが明らかにされているものや、契約において貸付けの用途が明らかにされていない場合にその貸付け等の状況からみて住宅用に供されていることが明らかなものに限られます。
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なお、住宅の貸付けは、貸付期間が1か月に満たない場合などを除き非課税となります。 ただし、契約において住宅用であることが明らかにされているものや、契約において貸付けの用途が明らかにされていない場合にその貸付け等の状況からみて住宅用に供されていることが明らかなものに限られます。
- 回答日:2025/06/11
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