家賃経費について
今、個人でネイルサロンをしています。
テナントを移ろうかと考えているのですが、まだ個人でやりだしてから半年ほどしかたっておらず、収入が少なく
新しく賃貸契約をする際に、自分名義で借りれなかった場合、旦那名義で賃貸契約してネイルサロンを営業した場合は自分名義でなくても経費としていけるのでしょうか?
旦那様の名義で賃貸契約を結び、その物件をネイルサロンの事業用として使用される場合でも、賃料をネイルサロンの経費とすることは可能です。
経費計上を行う上で重要な事は、その賃貸物件が「事業の遂行に直接必要である」と認められるかどうかです。たとえご主人名義の契約であっても、実際にネイルサロンの店舗として使用し、その賃料を相談者様が実質的に負担されているのであれば、事業を行う上で発生する費用として経費計上が認められます。
また、家賃の引落しが旦那様の口座になっている場合は、引落されている通帳のコピーや、事業用の口座から旦那様に振り込んでいる証拠(振込明細書等)を保管しておくと良いでしょう。現金で直接渡している場合は、出金伝票などが必要です。
- 回答日:2025/06/24
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
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回答者についてくわしく知る事業実態があれば問題ないものと考えます。
なんらかの契約書などを作成しておくとよろしいかと考えます。
- 回答日:2025/06/20
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回答した税理士
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回答者についてくわしく知る自分名義でなくても経費として問題ございません。
お金の流れを明確にしておくために、ご自身の事業用の口座から旦那様への事業用の口座に同額振り込んで履歴を残されるとなお良いと思います。
- 回答日:2025/06/19
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