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家賃経費について

    今、個人でネイルサロンをしています。

    テナントを移ろうかと考えているのですが、まだ個人でやりだしてから半年ほどしかたっておらず、収入が少なく

    新しく賃貸契約をする際に、自分名義で借りれなかった場合、旦那名義で賃貸契約してネイルサロンを営業した場合は自分名義でなくても経費としていけるのでしょうか?

    旦那様名義で契約したテナントであっても、実際にあなた(事業主)が使用し、事業のために支出しているのであれば、経費計上は可能です。

    • 回答日:2025/06/19
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    自分名義でなくても経費として問題ございません。
    お金の流れを明確にしておくために、ご自身の事業用の口座から旦那様への事業用の口座に同額振り込んで履歴を残されるとなお良いと思います。

    • 回答日:2025/06/19
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    長谷川公認会計士・税理士事務所

    長谷川公認会計士・税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 155662), 公認会計士(登録番号: 37237)

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