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開業費

合同会社を4月に設立いたしました。
1 パソコン50万円やソフトウェア50万円・机や椅子などの購入費用を開業費として一括処理できますか。
2 固定資産として個別に計上すべきでしょうか。
3 2の固定資産として計上する場合、領収書の日付が登記日以前となりますが処理上問題ないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

■結論
 パソコン、ソフトウェア、机、椅子などの購入費用は固定資産として個別に計上する必要があります。開業費としての一括処理はできません。

■開業費への疑問について
 開業に必要な備品の購入は、開業準備の支出と考えられるため、開業費として処理できるのではないかと疑問を持たれる方は多くいらっしゃいます。
 しかし、法律上において開業費(専門用語で「繰延資産」といいます)の範囲から、資産の取得に要した費用は明確に除外されています。
 パソコンやソフトウェア、机、椅子などは「資産」に該当するため、その購入費用を開業費として処理することはできず、固定資産として処理をする必要があります。

■購入日について
 購入日が登記日より前であっても、実際に合同会社の事業で使用していることが明らかであれば、固定資産として計上することは問題ありません。
 なお、減価償却は、実際に仕事で使用を開始した月から計上を開始します。

  • 回答日:2025/06/27
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回答した税理士

税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト

税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)

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パソコン、ソフトウェア、机・椅子は開業費として一括処理できません。
それぞれの資産の取得価額に応じ、固定資産として個別に計上し、減価償却を行います。
領収書の日付が登記日以前であっても、事業のために購入されたものであれば、会社の固定資産として計上できます。

  • 回答日:2025/06/22
  • この回答が役にたった:1

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回答した税理士

山本尚子税理士事務所

山本尚子税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 千葉県

税理士(登録番号: 138721)

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3 2の固定資産として計上する場合、領収書の日付が登記日以前となりますが処理上問題ないのでしょうか。
←事業に必要なものであれば、問題ありません。

  • 回答日:2025/06/23
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回答した税理士

2 固定資産として個別に計上すべきでしょうか。
←はい。個別計上となります。

  • 回答日:2025/06/23
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回答した税理士

1 パソコン50万円やソフトウェア50万円・机や椅子などの購入費用を開業費として一括処理できますか。
←個別に固定資産計上となります。

  • 回答日:2025/06/23
  • この回答が役にたった:0

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回答した税理士

1.パソコン・ソフトウェア・机・椅子などを「開業費」として一括処理できるか?

→ 原則として、できません。
• パソコンや机・椅子などの有形固定資産や、ソフトウェアなどの無形固定資産は、それぞれの性質に応じて資産計上し、減価償却によって費用化する必要があります。
• 「開業費」として一括で処理できるのは、法人設立登記費用、創立費、広告宣伝費、打合せ費用など、無形の立ち上げコストが該当します。

2.固定資産として個別に計上すべきか?

→ はい、金額や用途に応じて固定資産として個別に計上すべきです。

3.領収書の日付が登記日以前でも処理できるか?

→ 原則として問題ありません。
• 登記日以前に法人名義で支出していない場合(≒代表者個人の立替)でも、「開業準備のために代表者が負担した費用」として法人に計上可能です。

  • 回答日:2025/06/22
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回答した税理士

佐藤和樹税理士事務所

佐藤和樹税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 栃木県

税理士(登録番号: 155459)

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こんにちは、税理士の川島です。
1 パソコン50万円やソフトウェア50万円・机や椅子などの購入費用を開業費として一括処理できますか。
→10万円を超える場合には固定資産となります。
2 固定資産として個別に計上すべきでしょうか。
→はい、科目に分ける必要があります。
3 2の固定資産として計上する場合、領収書の日付が登記日以前となりますが処理上問題ないのでしょうか。

・仕訳を行う日は、開業日となります。
・会計ソフトに固定資産登録する時に、取得日と使用開始日を入力するところがあるかと思います。同じ日ではないかと思いますので、お気を付け下さい(使用開始日は購入日ではなく、実際に使用開始した日です)。

  • 回答日:2025/06/22
  • この回答が役にたった:0
  • 早速ご返答くださり本当にありがとうございます。よくわかりました。freee会計に入力処理いたします。
    本当にありがとうございました。

    投稿日:2025/06/22

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回答した税理士

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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  • 認定アドバイザー評価ランク1
  • 鹿児島県

税理士(登録番号: 151691)

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