役員社宅での費用計上について
現在個人名義の賃貸を法人名義に変更して役員社宅として費用計上しようと考えております。
①法人名義に変更する際にかかった費用はどこまで経費計上可能なのでしょうか??
ex)敷金や礼金、仲介手数料など
②また、引越しをして契約の段階から法人名義の場合でもどこまで経費計上可能なのか教えてください。
③さすがに運搬代金は個人負担になるのでしょうか??
個人名義の賃貸を法人名義に変更して役員社宅とする場合の経費計上について、以下ご回答いたします。
①法人名義に変更する際にかかった費用はどこまで経費計上可能なのでしょうか??
下記項目について、経費計上が可能になります。
・礼金
・仲介手数料
・火災保険料
・保証料・名義変更手数料
・敷金※
※敷金は、返還される場合には「資産」として計上し、経費になりません。一方で、返還されない部分については、賃貸借期間にわたって「費用」として計上することになります。
②引越しをして契約の段階から法人名義の場合でもどこまで経費計上可能なのか教えてください。
法人名義でご契約をした場合、経費計上が可能かどうかは下記3つのケースで考えられます。
◆全額経費計上が可能な場合
法人オフィスの引越し
→ 契約名義が法人で、業務用なら全額OK。
◆一部経費計上が可能な場合
自宅兼事務所の引越し
→ 業務使用部分のみ経費計上が出来ます。
◆経費にできないもの
完全な私用の引越し
→ たとえ法人名義でも、業務に無関係であれば経費計上は出来ません。
③運搬代金は個人負担になるのでしょうか??
運搬代金が経費計上できる場合とできない場合は、下記理由が判断基準となります。
◆経費にできる場合
・会社都合の転勤
・業務上必要な引越し
◆経費計上が出来ない場合(個人負担の場合)
・個人都合の引越し
役員社宅をご検討される場合には、上記内容のほかに、社宅規程を制定することや役員社宅相当額を役員から徴収する必要もある点をご認識頂ければ幸いです。
- 回答日:2025/06/23
- この回答が役にたった:2
役員社宅として検討しており、社宅規定や役員の負担額に関しても検討中です。
それをふまえて追加で質問させていただきたのですが、
①個人名義から法人名義に変更する場合
・経費として計上可能とのことですが、賃料のように按分はせずに全額計上して問題ないのでしょうか??
・役員が実際の住んでいたら役員社宅として当てはまるという認識で合っておりますでしょうか?
・家賃負担額としては賃料の50%もしくは小規模住宅の賃貸料相当額を想定しているのですが、個人から法人への名義変更の場合でも適正水準として問題はないでしょうか?②最初から法人名義で契約して引っ越す場合
・①と重なりますが最初から法人名義で契約している場合は按分等は不要で全額計上で大丈夫なのでしょうか?投稿日:2025/06/24
回答した税理士
税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)
回答者についてくわしく知る個人名義の賃貸物件を法人名義に切り替えて役員社宅として利用する場合の費用計上について
① 法人名義に変更する際にかかった費用の取扱い
・敷金は将来返還されることが前提であるため、経費としては認められず、「敷金」として資産計上します。
・礼金は賃貸契約の対価であることから、経費として計上可能です。
・仲介手数料も契約に必要な費用であり、経費として処理することができます。
なお、これらの費用を法人で負担するにあたっては、以下の要件を満たす必要があります。
賃貸契約書が法人名義であること
実際に役員社宅として使用されていること
支払う家賃が適正水準であること(相場と比べて著しく低額な場合、役員への経済的利益とみなされ、給与課税の対象となるリスクがあります)
② 引越し後に新たに法人名義で契約した場合の費用計上
この場合も基本的な考え方は同様で、
敷金は資産計上(「敷金」勘定など)
礼金および仲介手数料は経費として処理可能
毎月の家賃は法人で負担可能ですが、適正な使用料を役員から徴収する必要があります
この使用料の徴収がなければ、法人が負担した家賃の全額または一部が「役員への経済的利益」として、給与課税対象となる恐れがあります。
③ 引越し費用(運搬費)の取扱いについて
原則として、引越し費用は役員の私的負担となるため、法人が負担することはできません。
仮に法人が支払った場合、その費用は役員賞与として取り扱われ、損金不算入となるとともに、源泉徴収の対象となる可能性が高くなります。
ただし、会社都合による転勤など、明確な業務上の必要性がある場合には、法人での負担が認められるケースもあります。
実際、一般社員が人事異動に伴って引越す場合には、会社が費用を負担しても問題とならないケースが多くあります。
しかし、今回のように「役員社宅への入居に伴う引越し」の場合、税務調査では個人負担とすべきであるとの指摘を受ける可能性が高いと考えられます。
このようなケースで法人負担を正当化するためには、明確かつ合理的な業務上の必要性を説明できる“完成度の高いストーリー”が必要になります。
- 回答日:2025/06/23
- この回答が役にたった:1
ご回答ありがとうございます。
追加で質問させていただきたのですが、
①個人名義から法人名義に変更する場合
・経費として計上可能とのことですが、賃料のように按分はせずに全額計上して問題ないのでしょうか??
・「実際に役員社宅として使用している」というのは、
役員が実際の住んでいたらその条件に当てはまるという認識で合っておりますでしょうか?
・家賃負担額としては賃料の50%もしくは小規模住宅の賃貸料相当額を想定しているのですが、個人から法人への名義変更の場合でも適正水準として問題はないでしょうか?②最初から法人名義で契約して引っ越す場合
・①と重なりますが最初から法人名義で契約している場合は按分等は不要で全額計上で大丈夫なのでしょうか?
投稿日:2025/06/24
現在個人名義の賃貸を法人名義に変更して役員社宅として費用計上しようと考えております。
①法人名義に変更する際にかかった費用はどこまで経費計上可能なのでしょうか??
ex)敷金や礼金、仲介手数料など
②また、引越しをして契約の段階から法人名義の場合でもどこまで経費計上可能なのか教えてください。
③さすがに運搬代金は個人負担になるのでしょうか??
- 回答日:2025/06/24
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