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法人への貸付金について

会社を設立した時に法人に役員二人で5000万円(一人2500万)を貸し付けていました。
貸し付けた残高については毎年一定額を会社の口座から個人へ返金していたのですが、今期末に貸し付けの残高を確認すると、役員A 2000万 役員B 500万円の残高になっていました。
本当なら一人1250万円ずつの残高になっていないとおかしいと顧問税理士に相談したところ、来期末で残高を調整すると言われました。このような貸付金の残高調整は行っても問題ないのでしょうか。個人間の残高の変更になるので後から問題になるような気がして質問させていただきました。

■結論
 まずは事実確認が最重要です。事実確認の結果、単純な記帳の誤りであれば、帳簿上の修正は問題ありません。

■対応手順と理由
①まず事実確認を徹底する
 「毎年一定額を会社の口座から個人へ返金していた」とのことなので、会社の通帳や出金記録などを確認して、実際にどちらの役員がいくら返済したかを明確にしてください。思い込みで帳簿を修正することは新たな問題を生む可能性があるため避けるべきです。

②事実と帳簿が異なる場合の修正
 実際の返済状況と帳簿の記録が違っていた場合は、以下の仕訳で修正します。(役員Aの借入残高を750万円減らし、役員Bの残高を750万円増やす場合の修正です。)

(借)役員借入金(A)7,500,000円(貸)役員借入金(B)7,500,000円

 なお、この修正であれば、帳簿の個人別の内訳を正しく修正する作業のため、会社全体の総借入額は変わりません。そのため、会社の損益に影響はなく、追徴税額も発生しません。

  • 回答日:2025/06/26
  • この回答が役にたった:2

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回答した税理士

税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)

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事実関係を確認いただければと思いますが、
過去の会計処理に誤りがあった場合には、
決算修正仕訳などで、修正されても問題ないかと考えます。

  • 回答日:2025/06/25
  • この回答が役にたった:1

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回答した税理士

おはようございます、税理士の川島です。
役員借入金の総勘定元帳を顧問税理士に頂くか、会社にあれば確認されることをおすすめ致します。
一定額になっていない場合には何らかの理由(例:役員の方へ一定額ではない返済等)が総勘定元帳で確認できます。

  • 回答日:2025/06/25
  • この回答が役にたった:0

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回答した税理士

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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  • 鹿児島県

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