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PCを分割で購入した場合の少額減価償却資産の特例と処理について

個人事業(免税事業者)で青色申告を行っており、処理をfreeeで行っている者です。

先日30万円未満のPCをショッピングクレジット(分割)で購入した為、少額減価償却の特例を使用して一括で経費計上したいと考えております。

PC+モニター+キーボード+送料…299,068円(税込)
頭金…0円
初回支払い(2025年7月)…7,668円
2回目以降支払い…6,200円
分割手数料なし,48回払い,ボーナス併用無し
銀行から毎月引き落とし

上記の場合、このような処理で問題ないでしょうか?

・購入日
工具器具備品 299,068円/未払金 299,068円
+freeeにて少額減価償却資産の登録
・2025年7月
未払金 7,668円/普通預金 7,668円
・2025年8月以降毎月
未払金 6,200円/普通預金 6,200円

また一括償却できるため年をまたぐ際に別途処理などは発生しないと考えているのですが間違いないでしょうか?

初歩的な内容で申し訳ございませんが、ご教授いただけますと幸いです。

ご認識通りでよろしいかと考えます。

  • 回答日:2025/06/25
  • この回答が役にたった:3

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回答した税理士

■結論
 ご質問者様の認識・処理方法は正しく、問題ありません。

■理由
①少額減価償却資産の特例適用について
 青色申告を行っている個人事業主は、30万円未満の事業用の設備や機器を購入した場合には、その事業用の設備や機器を実際に仕事で使ったタイミングで全額を経費に計上できます。
 今回のPC(299,068円)は30万円未満のため、この特例が適用できます。代金決済が分割払いであっても、「実際に仕事で使い始めた時点」で全額経費計上が可能です

②会計処理について
 ●購入時
  支払いが後になる分を未払金として記録して、工具器具備品として帳簿に記録します。(少額減価償却資産の登録をすれば、一括で費用計上されます。)

 ●分割金支払時
  毎回の支払いは未払金の減少で処理します。

③年をまたぐ処理
 仕事で使い始めたタイミングで全額経費計上済みのため、翌年以降は特別な処理は不要です。分割金支払時は引き続き、未払金の減少で処理してください。

  • 回答日:2025/06/26
  • この回答が役にたった:2

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回答した税理士

税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト

税理士法人コンダクト・社会保険労務士法人コンダクト

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 146389), 公認会計士(登録番号: 37781), 社労士(登録番号: 13210277)

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はい。処理はその通りです。
固定資産は、支払方法には関係ありません。取得価額により、事業の用に供した日で処理します。

  • 回答日:2025/06/25
  • この回答が役にたった:1

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回答した税理士

唐澤ルミ税理士事務所

唐澤ルミ税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 神奈川県

税理士(登録番号: 134162)

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ご認識の通りの処理方法で問題ございません。
毎月未払金/普通預金の計上がされていれば年をまたぐ際に別途処理は不要です。

  • 回答日:2025/06/26
  • この回答が役にたった:0

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回答した税理士

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